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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 8 分8 分8 分

民事執行法 第111条(強制競売の規定の準用)

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第四十六条第一項、第四十七条第二項、第六項本文及び第七項、第四十八条、第五十三条、第五十四条、第八十四条第三項及び第四項、第八十七条第二項及び第三項並びに第八十八条の規定は強制管理について、第八十四条第一項及び第二項、第八十五条から第八十六条まで及び第八十九条から第九十二条までの規定は第百九条の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、第八十四条第三項及び第四項中「代金の納付後」とあるのは、「第百七条第一項の期間の経過後」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

強制競売の規定の準用とは何ですか?

定義強制競売の規定の準用とは、民事執行法第111条に定められた規定で、「第四十六条第一項、第四十七条第二項、第六項本文及び第七項、第四十八条、第五十三条、第五十四条、第八十四条第三項及び第四項、第八十七条第二項及び第三項並びに第八十…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事執行法第111条(強制競売の規定の準用)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第111条の条文原文は「第四十六条第一項、第四十七条第二項、第六項本文及び第七項、第四十八条、第五十三条、第五十四条、第八十四条第三項及び第四項、第八十七条第二項及び第三項並びに第八十…」で始まります。
  3. 民事執行法第111条は第一款 不動産に対する強制執行に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事執行法第111条の前の条は民事執行法第110条です。
  7. 民事執行法第111条の次の条は民事執行法第112条です。
  8. 民事執行法第111条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第111条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
  • 本サイト収録民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/111

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法111条は、強制管理に強制競売の規定(46条1項、48条、53条、54条等)を準用し、配当等の手続には84条以下を準用する準用規定である。

Q · 民事執行法111条って、結局なにが書いてあるんですか?

強制管理に競売のどの条文を使うかを指示する準用規定です

民事執行法111条は、強制管理に固有のルールを定めるのではなく、強制競売の規定を借りてくる準用規定です。差押えの効力(46条1項)、二重差押え(47条2項等)、差押登記の嘱託(48条)、滅失時の取消し(53条)、差押登記の抹消(54条)などを強制管理に準用し、109条による配当等の手続には84条1項・2項、85条・86条、89条から92条までを準用します。さらに84条3項・4項の「代金の納付後」を「107条1項の期間の経過後」と読み替えます。

解説

強制管理という制度がある。債務者所有のアパートを競売で売り飛ばすのではなく、そのまま賃料収入だけを取り上げて債権に充てる手続だ。だがこの民事執行法111条を見ると、強制管理そのもののルールがほとんど書かれていない。書いてあるのは「競売のあの条文とあの条文を、こっちにも使う」という指示だけである。つまり強制管理を理解したければ、46条(差押えの効力)、47条(二重差押え)、48条(差押登記の嘱託)、53条(滅失時の取消し)、54条(差押登記の抹消)、84条から92条(配当手続)を全部引いてくる必要がある。あなたが債権者として賃料を押さえたいとき、あるいは賃貸物件のオーナーとして差押えを受けたとき、条文を111条だけ読んでも何も分からない仕組みになっている。さらに読み替え規定が一つ埋まっている。競売なら「代金の納付後」を基準とする賃料の帰属・引渡命令の時点が、強制管理では「107条1項の期間の経過後」に置き換わる。この一行が、あなたの手元にいつから金が落ちるかを決める。

法的な位置づけ

民事執行法111条は、強制管理手続および109条により執行裁判所が実施する配当等の手続について、強制競売に関する規定を準用する旨を定める規定である。強制管理には売却および代金納付が存在しないため、84条3項・4項の「代金の納付後」は「107条1項の期間の経過後」と読み替えられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.債務名義と執行文を揃える 確定判決、和解調書、執行証書などの債務名義を確保し、執行文の付与と送達証明書の交付を受ける。強制管理は担保権実行と違い、債務名義がなければ入口に立てない
  2. 2.物件の収益性と抵当権残債を調査する 登記事項証明書で抵当権の設定額と設定時期を確認し、賃貸借の有無・賃料額を調べる。年間賃料から管理人報酬・公租公課・管理費を控除して配当見込みが立つかを試算する
  3. 3.賃借人を特定して強制管理を申し立てる 執行裁判所に申立書を提出する。賃借人の氏名・住所を特定して記載する。111条が準用する46条1項により差押えの効力は送達または差押登記の早い方で生じるため、特定の精度が回収月数を左右する
  4. 4.開始決定後の管理人報告を確認する 管理人が選任され、賃料は管理人へ流れる。111条が準用する48条により差押えの登記が嘱託される。管理人の収支報告を確認し、収益が費用を上回っているかを継続的に監視する
  5. 5.配当期日に出頭して異議を述べる 111条が準用する89条により、配当表への異議は配当期日にその場で述べなければ配当表が確定する。異議が完結しないときは90条により配当期日から1週間以内に配当異議の訴えを提起する

よくある質問 AI による整理

Q1強制管理とは何ですか?

債務者所有の不動産を売却せず、賃料などの収益を管理人が取り立てて債権に充てる不動産執行の一類型です。民事執行法93条以下が定め、111条が競売の規定を準用します。

Q2強制管理の申立てに必要な書類は何ですか?

債務名義の正本、執行文、送達証明書、不動産の登記事項証明書、公課証明書などです。賃借人の氏名・住所を特定する資料も申立書に記載します。

Q3強制管理の差押えの効力はいつ発生しますか?

111条が準用する46条1項により、開始決定の債務者への送達または差押登記のいずれか早い時点で効力が生じます。賃借人には送達で効力が及びます。

Q4強制管理の予納金はいくらですか?

裁判所と物件規模により異なり、管理人報酬を含むため競売より高額になる場合があります。申立て前に管轄裁判所の執行係に確認してください。

Q5強制管理された建物が滅失したらどうなりますか?

111条が準用する53条により、執行裁判所は強制管理の手続を取り消します。滅失を証明する資料(り災証明、滅失登記等)の提出が必要です。

Q6強制管理に二重に申立てできますか?

できます。111条が準用する47条2項により二重の申立てが可能で、先行手続が取り消されても後行の申立てで手続を続行できます。

Q7強制管理の配当に異議があるときはどうしますか?

111条が準用する89条により配当期日にその場で異議を述べ、完結しなければ90条により配当期日から1週間以内に配当異議の訴えを提起します。

Q8強制管理は登記に載りますか?

載ります。111条が準用する48条により裁判所書記官が差押えの登記を嘱託し、手続取消し時は54条により抹消が嘱託されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1強制管理を申し立てたら、賃料は全部こっちに入ってくるんですか?

入りません。111条が準用する配当手続(84条以下)を通り、まず管理人の報酬・管理費用・公租公課が優先的に差し引かれ、残額が債権者へ配当されます。抵当権者が配当要求すれば、その順位が一般債権者より上です。実務のポイント:申立て前に「年間賃料から管理人報酬と固定資産税を引いて手元にいくら残るか」を試算しないと、予納金だけ払って配当ゼロという結末になる。実務家はこの試算を必ずやってから受任する。

Q2強制管理中に、債務者が物件を第三者に売ってしまったらどうなりますか?

売却自体は可能ですが、111条が準用する46条1項により差押えの効力は既に生じているため、買主は差押えの負担付きで取得することになり、債権者に対抗できません。強制管理はそのまま続行します。実務のポイント:登記に差押えの記載が入るため(111条準用の48条)、まともな買主も金融機関もまず付きません。債務者が慌てて安値で身内へ移すケースこそ要注意で、詐害行為取消し(民法424条)の検討材料になる。

Q3抵当権を持っている銀行がいる場合、こっちが強制管理をやる意味はありますか?

あります。抵当権者が担保不動産収益執行(180条2号)や物上代位を発動していない間は、賃料は債務者に流れ続けています。あなたが強制管理を先に始めれば、その流れを止めて配当の土俵に乗せられます。実務のポイント:抵当権者が後から収益執行を申し立てると手続が一本化され、順位で負けます。ただし実務上、残債が小さい抵当権者は動かないことも多い。動くかどうかを見極める材料は、抵当権設定時期と残債額の推定です。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「準用条文なんて技術的な繋ぎで、実質的な意味はない」と読み飛ばされがちだが、実際には準用の範囲そのものが権利の範囲である。111条は84条1項・2項を配当手続に準用する一方、強制管理には売却も代金納付も存在しない。準用リストに入っていない条文が適用されないという事実が、強制管理では何ができないかを確定させている。読むべきは書いてある条文ではなく、書かれていない条文だ。
  • 強制管理と担保不動産収益執行を同じものだと思っている人が多い。前者は債務名義(確定判決や公正証書)を持つ一般債権者の手続、後者は抵当権者が担保権に基づいて使う手続(民事執行法180条2号)だ。同じ賃料を狙うが入口の資格が全く違う。あなたが判決を持っているだけの債権者なら、後者の入口は使えない。
  • 「不動産執行といえば競売だ」という前提で相談に来る人が大半だが、その問いの立て方自体が選択肢を一つ捨てている。過剰な抵当権が付いた収益物件では、競売は無剰余取消し(63条)で門前払いになる一方、強制管理なら賃料の流れを押さえられる場合がある。競売で回収不能と判定された瞬間に諦める債権者と、そこから強制管理へ切り替える債権者では、最終的な回収額がゼロと数百万円に分かれる。
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割民執111条:強制管理への競売規定の準用と読替え民執93条:強制管理の開始決定と収益の差押え(実体規定)
民執180条2号:担保不動産収益執行(担保権に基づく入口)
入口の資格準用規定のため単独では入口を作らない債務名義を有する一般債権者
抵当権等の担保権者
対象強制管理手続全体および109条の配当等の手続不動産から生ずる収益(賃料等)
担保不動産から生ずる収益
実務上の読み方準用されていない条文(売却・代金納付関連)が制度の輪郭を決める収益差押えの効力範囲と管理人の権限を確認する
物上代位との選択関係を確認する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
強制執行法第103条以下

台湾も不動産の強制管理を認め、管理人による収益の収取と分配を定める。日本と同様に売却によらない換価方法として位置づけられる

韓国
대한민국 민사집행법 제163조

韓国民事執行法も強制管理について強制競売の規定を準用する構造を採り、日本法とほぼ同型の立法技術を用いる

ドイツ
ZVG §§ 146 ff.(Zwangsverwaltung)

ドイツは強制競売法(ZVG)に Zwangsverwaltung を独立の章として置き、日本の強制管理の範型となった制度である

アメリカ
Receivership(州法上の receiver 選任)

米国は判決債権者が裁判所に receiver の選任を求め、収益物件の管理と収益の充当を行わせる。制度の位置づけはエクイティ上の救済であり大陸法系の強制管理とは構成が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先に800万円の売掛金があるが、相手の不動産には既に銀行の抵当権がびっしり付いている。競売にかけても配当はゼロ。だが物件は満室のアパートで、月60万円の賃料が入っている。強制管理なら、その賃料の流れを押さえられる。111条が準用する46条1項により、差押えの効力は差押登記または債務者への送達の早い方で発生する。動く順番を間違えると、債務者が賃借人に「振込先を変えろ」と先回りする。
  • あなたが賃貸マンションのオーナーで、ある日「強制管理開始決定」が届いた。物件は取り上げられないが、管理人が選任され、賃料は全部そちらへ流れる。あなたに残るのは98条の生活費相当額の許可分だけ。もし建物が火災で全焼したら? 111条が準用する53条により、執行裁判所は手続を取り消す。全焼の事実を証明する資料を、あなたの側から出す必要がある。
  • 先に別の債権者が強制管理を始めていた物件に、あなたも参加したい。111条が準用する47条2項により、二重の申立ては可能で、先行手続が取り消されても後行分で続行できる。先行債権者と交渉して取下げさせようとする相手方の動きに、この条文が保険になる。
  • 強制管理の配当期日まであと10日。あなたは一般債権者として配当要求を出したが、他の債権者が提出した債権届出額に水増しの疑いがある。111条が準用する89条により、配当表に異議を述べれば配当異議の訴え(90条)へ進む。期日で黙って座っていれば、その配当表は確定する。異議は期日その場で述べなければ間に合わない。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 債務名義(確定判決、和解調書、執行証書)を確保し、執行文と送達証明を取得する2. 物件の登記事項証明書で抵当権の残債と、賃貸借契約の有無を調べる。無剰余なら競売ではなく強制管理を選ぶ3. 賃借人の氏名・住所を特定して申立書に記載する。この特定が甘いと送達が遅れ、その分の賃料を取り逃がす4. 開始決定後は管理人の報告を確認し、配当期日には必ず出頭する。111条が準用する89条により、異議はその期日で述べなければ配当表が確定する

訴えられた側:1. 開始決定を受けたら、まず債務名義そのものを争えるか(請求異議の訴え、35条)を検討する2. 生活または事業の継続に必要な範囲は、収益から控除する許可を裁判所に申し立てる(98条) 3. 建物の滅失や、そもそも収益が費用倒れになる場合は、111条が準用する53条や106条2項の取消しを求める4. 賃借人に対して振込先変更を指示する行為は、二重払いの紛争を賃借人に押し付けることになる。管理人の権限が及ぶ範囲を確認したうえで対応する

時効(請求できる期限):配当表への異議は配当期日にその場で述べる必要があり、異議が完結しないときは配当異議の訴えを配当期日から1週間以内に提起しなければならない(111条が準用する90条6項)。この期間を過ぎると異議は取り下げたものとみなされる。手続全体には特定の時効はないが、原債権については一般消滅時効(民法166条、権利行使可能を知った時から5年または権利行使可能時から10年)が働き、強制執行の申立ては時効の完成猶予事由になる(民法148条)。

学説

通説:民事執行法111条は強制管理に固有の実体規定ではなく準用規定であり、準用の対象とされた規定のみが強制管理に適用される。売却および代金納付を前提とする規定は準用されず、その不準用が強制管理の制度的性格を画する

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和54年(1979年) 新設:民事執行法(昭和54年法律第4号)の制定により、旧民事訴訟法下の強制管理規定を再編し、強制競売の規定を準用する形式で111条が置かれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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