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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

民事執行法 第23条(強制執行をすることができる者の範囲)

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  1. 執行証書以外の債務名義による強制執行は、次に掲げる者に対し、又はその者のためにすることができる。
  2. 債務名義に表示された当事者
  3. 債務名義に表示された当事者が他人のために当事者となつた場合のその他人
  4. 前二号に掲げる者の債務名義成立後の承継人(前条第一号、第二号又は第六号に掲げる債務名義にあつては口頭弁論終結後の承継人、同条第三号の二に掲げる債務名義又は同条第七号に掲げる債務名義のうち損害賠償命令に係るものにあつては審理終結後の承継人)
  5. 2.執行証書による強制執行は、執行証書に表示された当事者又は執行証書作成後のその承継人に対し、若しくはこれらの者のためにすることができる。
  6. 3.第一項に規定する債務名義による強制執行は、同項各号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者に対しても、することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 23 条は、執行力が及ぶ人的範囲を定める規定。債務名義の当事者に加え、その成立後の承継人と、債務者のために目的物を所持する第三者にも強制執行できる。

Q · 判決を取った後に相手が財産を家族名義や別会社へ移したら、もう強制執行できないの?

承継執行文を取れば承継人にも執行できます

民事執行法 23 条により、強制執行は債務名義の当事者だけでなく、その成立後の承継人にも及びます。確定判決なら口頭弁論終結後の承継人が対象です。相手が財産を家族や新会社に移しても、承継執行文(27 条 2 項)を取得すれば新名義人へ執行できます。さらに 23 条 3 項は、債務者のために目的物を所持するだけの第三者にも執行を認めます。名義変更だけで執行から逃れることはできません。

解説

勝訴判決を握っている。だが相手は判決が出た後、財産を家族名義に移し、会社を別会社に事業譲渡した。「もう相手の名義には何も残っていない、勝ったのに空振りか」と諦めかける。ここで民事執行法 23 条を知っているかどうかが分水嶺になる。この条文は、強制執行が誰に対して、また誰のためにできるかの範囲を定める。判決に名前が載った当事者だけでなく、判決成立後(正確には口頭弁論終結後)にその地位を引き継いだ承継人、さらに債務者のために目的物を所持しているだけの第三者にまで、執行力は伸びていく。名義を変えれば逃げ切れる、という素朴な発想は通用しない。ただし自動ではない。承継人に執行するには承継執行文(27 条 2 項)という一手が要る。この一手を打てる債権者と、打てずに紙切れを額縁に飾る債権者の差が、回収できる債権とできない債権を分ける。

法的な位置づけ

執行力の主観的範囲とは、強制執行を実施できる債権者および執行を受ける債務者の人的な広がりをいう。民事執行法 23 条は、これを債務名義に表示された当事者、その債務名義成立後の承継人、および債務者のために請求の目的物を所持する第三者にまで及ぼすものと規定する。承継人に対する執行には、承継執行文の付与という手続段階が介在する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1執行力の主観的範囲とは何ですか?

強制執行が誰に対して・誰のためにできるかという人的な広がりです。民事執行法 23 条が定め、当事者・承継人・目的物の所持者に及びます。

Q2承継執行文とは何ですか?

債務名義成立後に地位を承継した者へ執行するために付与される執行文です。民事執行法 27 条 2 項が根拠で、承継の事実を証明して申し立てます。

Q3口頭弁論終結後の承継人とは何ですか?

確定判決の口頭弁論が終わった後に当事者の地位を引き継いだ人です。この時点以降の承継人には執行力が及び、承継執行文で執行できます。

Q4承継執行文はどこに申し立てますか?

原則として債務名義を作成した裁判所の裁判所書記官に申し立てます。承継を証する登記・戸籍・契約書などの資料を添えて付与を求めます。

Q5承継執行文の付与に不服がある場合はどうしますか?

執行文付与に対する異議の申立て(32 条)や、執行文付与に対する異議の訴え(34 条)があります。承継が争われるなら執行文付与の訴え(33 条)です。

Q6執行証書でも承継人に執行できますか?

できます。民事執行法 23 条 2 項は、執行証書作成後の承継人に対しても強制執行を認めています。個人相手の公正証書でも法人化後の承継人へ及びます。

Q7第三者異議の訴えとは何ですか?

執行の目的物について自己固有の権利を持つ第三者が、その執行の排除を求める訴えです。民事執行法 38 条が定め、単なる所持者との線引きが問題になります。

Q8承継執行文の取得にかかる期間はどのくらいですか?

承継の事実が登記等で明確なら比較的短期間で付与されますが、承継が争われると執行文付与の訴えとなり数か月以上かかることもあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1判決の後に相手が財産を子どもに贈与しちゃったら、もう差し押さえられないんですか?

諦めるのは早いです。23 条 1 項 3 号は口頭弁論終結後の承継人を執行対象に含めるので、承継執行文(27 条 2 項)を取れば新名義人の財産にも執行できます。贈与が財産隠しなら詐害行為取消し(民法 424 条)という別ルートもある。業界裏話ヒント:実務では、承継執行文で正面から攻めるか、詐害行為取消訴訟で攻めるかを事案で使い分ける。第三者名義での新規取得のように『承継』と評価しにくい逃げ方には承継執行文が通らず、詐害行為取消しの方が効く場面がある。最初にどちらの土俵かを見極めるかどうかで、回収の成否が変わる

Q2相手の会社が別会社に事業を譲渡して逃げようとしています。譲渡先に執行できますか?

事業譲渡が債務名義上の地位の承継と評価できれば、23 条を通じて譲渡先への承継執行文が可能です。ただし単なる事業譲渡では承継が認められないことも多く、実務上、解釈が分かれている論点です。業界裏話ヒント:会社が『別会社を作って事業だけ移す』典型的な執行逃れには、法人格否認の法理や、商号を続用した場合の会社法 22 条の責任を組み合わせて攻めることがある。23 条の承継執行文が正面から通らなくても、横から責任を追及する経路が残されている点を知っているかどうかが差になる

Q3亡くなった親が受けていた支払判決、相続人の私が払わされるんですか?

相続放棄をしていなければ、あなたは債務名義成立後の承継人(23 条 1 項 3 号)にあたり、承継執行文であなたの財産へ執行される可能性があります。ただし相続放棄(民法 915 条、原則として自己のために相続の開始を知った時から 3 か月以内)をすれば承継しません。業界裏話ヒント:親の負債を知らずに遺産に手を付けると法定単純承認(民法 921 条)が成立し、後から放棄できなくなる。親に判決債務がある疑いがあるなら、遺産に触る前にまず債務名義の有無を調べる。この順番が相続放棄の判断そのものを左右する

Q4うちは債務者の荷物を預かっているだけなのに、明渡しの執行が来ました。関係ないのに巻き込まれるんですか?

23 条 3 項は債務者のために目的物を所持する者にも執行を及ぼすので、単なる預かりであれば執行を甘受せざるを得ません。ただしあなたが賃借権など自己固有の権利で占有しているなら、第三者異議の訴え(38 条)で執行を排除できます。業界裏話ヒント:『所持者』か『固有の権原を持つ占有者』かの線引きが勝負どころ。独立した占有権原があるなら別扱いになるので、占有の性質を示す契約書や賃料の支払記録を出せるかどうかが分かれ目になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「判決の相手が財産を他人名義に移せば執行から逃げられる」と思われがちだが、23 条 1 項 3 号は債務名義成立後の承継人を執行の対象に含める。名義変更だけでは執行力は切断されない。ただし承継の事実を疎明して承継執行文を取る手続を踏まないと、実際には動かせない
  • 承継人へ執行が及ぶこと自体は知っていても、その「タイミングの線引き」の深刻さを見落としている人が多い。確定判決なら及ぶのは口頭弁論終結後の承継人だけ。終結前に承継が起きていた者は、本来その前訴で当事者になるべきだったので承継執行文では捕まえられず、別訴が必要になる。この一線を読み違えると、手続を一からやり直す羽目になる
  • 「誰に執行できるか」を考えるとき、多くの人は債務者本人の財産しか見ていない。だが 23 条 3 項は請求の目的物を所持するだけの第三者、たとえば債務者の物を預かる倉庫業者や同居人を視野に入れる。問いを『本人に何が残っているか』から『目的物を今この瞬間、誰が握っているか』へ組み替えないと、回収経路を一本まるごと見落とす
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機能23 条:執行力が及ぶ者の人的範囲を画定
使う人債権者が執行対象者を確認する
対象当事者・成立後の承継人・目的物の所持者

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 判決を取った後、相手が土地を配偶者に贈与してしまったら、その土地への差押えは諦めるしかないのか? 口頭弁論終結後の承継であれば、承継執行文を得て新名義人へ執行できる。贈与そのものを別途取り消す必要があるかは事案次第だが、名義変更=逃げ切りではない
  • あなたは建物明渡しの判決を受けた被告だ。執行を遅らせようと、判決後に知人を住まわせて占有だけ移した。だが 23 条 3 項が絡むと、債務者のために建物を所持しているにすぎない知人へも明渡執行が及ぶ。占有を回して時間を稼ぐ策は、想定より効かない
  • 相手企業が事業譲渡で消えそうだ。あと数日で登記が動く。承継執行文の準備を今夜始めないと、譲渡先を捕まえ損ねる
  • 友人が「貸金の判決は取ったが債務者が死んでしまった、もう回収は無理だよね」と相談してきた。相続人は債務名義成立後の承継人にあたる。相続放棄をしていなければ、相続人への承継執行文で執行できる。友人は諦める必要がなかった
  • 公正証書(執行証書)で金銭消費貸借を作った相手が、作成後に事業を法人化した。23 条 2 項は執行証書作成後の承継人にも執行を認める。個人相手の証書だからと油断していた法人に、執行がそのまま乗り移る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第23条(強制執行をすることができる者の範囲)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第23条の条文原文は「執行証書以外の債務名義による強制執行は、次に掲げる者に対し、又はその者のためにすることができる。」で始まります。
  3. 民事執行法第23条は第一節に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。