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民事執行法 第70条(売却の許可又は不許可に関する意見の陳述)

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不動産の売却の許可又は不許可に関し利害関係を有する者は、次条各号に掲げる事由で自己の権利に影響のあるものについて、売却決定期日において意見を陳述することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 70 条は、不動産競売の売却許可・不許可に利害関係を持つ者が、自己の権利に影響する法定事由について、売却決定期日に意見を陳述できると定める規定である。

Q · 競売で落札した物件が、あとから取り消されることってあるの?

あります。売却決定期日に法定事由が認められれば売却不許可になります

民事執行法 70 条により、売却の許可・不許可に利害関係を有する者は、71 条各号の売却不許可事由のうち自己の権利に影響するものについて、売却決定期日に意見を陳述できます。裁判所がこれを容れれば売却不許可となります。ただし「落札額が安い」という感情論では足りず、売却基準価額の算定の誤りなど手続の重大な瑕疵を、条文の号を特定して主張する必要があります。期日を逃すと、次は告知から一週間以内の執行抗告(74 条)に手段が切り替わります。

解説

競売で最高値をつけて不動産を落札した。もう自分のものだと思ったその瞬間、赤の他人が「待った」をかけられる日が、法律で一日だけ用意されている。それが売却決定期日だ。民事執行法70条は、その物件に利害関係を持つ者、たとえば債務者、所有者、抵当権者、賃借人、後順位債権者に、71条が定める売却不許可事由のうち自分の権利に響くものについて、裁判所の面前で意見を述べる権利を与える。ここで見落としてはならないのは、誰でも何でも言えるわけではないという点だ。「利害関係」があり、かつ「自己の権利に影響のある」事由に限られる。逆に言えば、この二つの鍵を握った者だけが、確定寸前の落札を揺さぶれる。あなたが競売で買う側でも、家を追われる側でも、この一日に何が起きるかを知っているかどうかで、立てる足場がまるで違ってくる。

法的な位置づけ

民事執行法 70 条は、不動産競売における意見陳述権を定める規定である。売却の許可・不許可に利害関係を有する者は、次条各号が掲げる売却不許可事由のうち、自己の権利に影響のあるものに限り、売却決定期日において意見を述べることができる。手続保障と手続の迅速な確定との均衡を図る規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1売却決定期日とは何ですか?

裁判所が競売の売却を許可するか決める期日です。民事執行法 70 条により、利害関係人はこの期日に自己の権利に影響する事由について意見を陳述できます。

Q2競売の意見陳述は誰ができますか?

売却の許可・不許可に利害関係を有する者です。債務者、所有者、抵当権者、賃借人、差押債権者などが該当し、無関係の第三者は含まれません。

Q3売却不許可事由とは何ですか?

民事執行法 71 条各号が定める、売却を許可できない法定事由です。手続の重大な誤り、売却基準価額の算定の誤り、買受人の資格欠如などがあります。

Q4競売の意見陳述はいつまでにできますか?

売却決定期日の当日に限られます(民事執行法 70 条)。期日を過ぎると、告知から一週間以内の執行抗告(74 条)に手段が切り替わります。

Q5競売の落札を止める方法はありますか?

売却決定期日に 71 条の不許可事由を号を特定して主張し、裁判所に認められれば売却不許可となります。単なる価格の不満では止まりません。

Q6執行抗告とは何ですか?

売却許可・不許可の決定に不服がある場合の上訴手段です。決定の告知から一週間以内に申し立てる必要があります(民事執行法 74 条・10 条)。

Q7競売で自宅が売られるのを防ぐには?

任意売却で市場価格に近い金額で処分し競売自体を回避する方法が現実的です。意見陳述は手続の瑕疵がある場合の最後の抵抗手段です。

Q8後順位抵当権者も意見を述べられますか?

利害関係を有すれば可能です。ただし述べられるのは自己の権利に影響する事由に限られ、売却基準価額の算定の誤りなどを主張できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1競売で落札したのに、あとから取り消されることなんて本当にあるんですか?

あります。売却決定期日に利害関係人が71条の不許可事由(手続の重大な誤りなど)を主張し、裁判所が容れれば売却不許可となります(民事執行法70条・71条)。業界裏話ヒント:実務では、占有者や債務者が引き延ばし目的で意見を述べるケースもあり、事由が法定要件に載らなければ通りません。買受人側は落札後こそ、相手が突きうる瑕疵を先回りで潰しておくのが定石です。

Q2自宅が競売にかけられました。落札額が安すぎる、と裁判所で訴えれば止められますか?

「安すぎる」という感情論だけでは止まりません。70条・71条が問うのは価格の高低ではなく、売却基準価額の算定など手続に重大な誤りがあったかです(71条各号)。業界裏話ヒント:価格そのものを争うより、任意売却で市場価格に近い金額で処分し競売自体を回避する方が、実は債務者の手残りが増えることが多い。競売での意見陳述は最後の抵抗で、その前にやるべき手があります。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 多くの人は「落札額が不当に安いから取り消せないか」と考える。だが問いの立て方が間違っている。70条・71条が問題にするのは価格の高低そのものではなく、売却基準価額の算定など手続に重大な誤りがあったか否かだ。「安い」と嘆くのではなく「算定過程のどこが法に反するか」を探すのが正しい入口である。
  • 「意見を述べれば裁判所が聞いてくれる」ことは知っていても、その意見が71条各号の法定事由に該当しなければ一顧だにされない、という深刻さを見落としている。事情や心情をいくら並べても、条文の型に載らない主張は評価の対象にすらならない。
  • 「利害関係人なら誰でも何でも言える」と思われがちだが、述べられるのは「自己の権利に影響のある」事由に限られる。他人の権利を害する瑕疵をいくら指摘しても、自分の権利に響かなければ、あなたの意見としては採り上げられない。
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手段の性質民訴執行法 70 条:売却決定期日での意見陳述
行使のタイミング売却決定期日の当日
主張できる者売却許可・不許可に利害関係を有する者
見落とした場合期日を逃すと意見陳述の機会は原則消滅

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あと少しで配当がゼロになる競売を、後順位抵当権者のあなたはただ眺めるしかないのか? 売却基準価額の算定に重大な誤りがあると見抜けば、売却決定期日で意見を述べ、71条を根拠に不許可を求める足場がある。動かなければ、決定が確定した瞬間に文句は一切言えなくなる。
  • 住宅ローン滞納で自宅が競売に。売却決定期日まであと三日。この日を逃すと、手続の瑕疵を主張する正規の機会は原則として閉じる。ただし述べられるのは「自分の権利に影響する事由」に限られ、単なる「高すぎる・安すぎる」の感情論は門前払いだ。
  • 競売で狙った物件をようやく最高価で落札した。だが売却決定期日に、元所有者が手続の誤りを突いてくることがある。買った側のあなたにとっても、この日は他人事ではない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第70条(売却の許可又は不許可に関する意見の陳述)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第70条の条文原文は「不動産の売却の許可又は不許可に関し利害関係を有する者は、次条各号に掲げる事由で自己の権利に影響のあるものについて、売却決定期日において意見を陳述することができる…」で始まります。
  3. 民事執行法第70条は第二目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第70条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。