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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 7 分7 分7 分

民事執行法 第177条(意思表示の擬制)

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  1. 意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。ただし、債務者の意思表示が、債権者の証明すべき事実の到来に係るときは第二十七条第一項の規定により執行文が付与された時に、反対給付との引換え又は債務の履行その他の債務者の証明すべき事実のないことに係るときは次項又は第三項の規定により執行文が付与された時に意思表示をしたものとみなす。
  2. 2.債務者の意思表示が反対給付との引換えに係る場合においては、執行文は、債権者が反対給付又はその提供のあつたことを証する文書を提出したときに限り、付与することができる。
  3. 3.債務者の意思表示が債務者の証明すべき事実のないことに係る場合において、執行文の付与の申立てがあつたときは、裁判所書記官は、債務者に対し一定の期間を定めてその事実を証明する文書を提出すべき旨を催告し、債務者がその期間内にその文書を提出しないときに限り、執行文を付与することができる。

この条文の基本情報

意思表示の擬制とは何ですか?

定義意思表示の擬制とは、民事執行法第177条に定められた規定で、「意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事執行法第177条(意思表示の擬制)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第177条の条文原文は「意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時…」で始まります。
  3. 民事執行法第177条は第二章 強制執行に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事執行法第177条の前の条は民事執行法第176条です。
  7. 民事執行法第177条の次の条は民事執行法第178〜179条です。
  8. 民事執行法第177条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第177条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
  • 本サイト収録民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第177条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/177

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法177条は、意思表示を命ずる判決が確定した時に債務者が意思表示をしたものとみなす規定。登記など相手の協力が要る手続を、確定判決だけで単独申請できる。

Q · 登記に協力しない相手のハンコがないと、もう登記できないんですか?

確定判決があれば相手の意思は擬制され、単独で登記できます

民事執行法177条により、意思表示を命ずる判決が確定すると、その時に債務者が意思表示をしたものとみなされます。登記に協力しない相手のハンコや出頭は不要で、確定判決の正本を持って単独で登記申請できます(不動産登記法63条)。ただし代金と引換えの登記など反対給付付きの場合は、支払を証する文書を提出して177条2項の執行文をもらった時に初めて擬制が生じます。単純な意思表示なら執行文すら不要です。

解説

不動産を買って代金も払ったのに、売主が登記の名義変更にハンコを押してくれない。相続で自分の取り分の土地が決まったのに、他の相続人が登記手続に非協力。離婚の財産分与で家をもらえることになったのに、元配偶者が動かない。これらに共通する出口が民事執行法177条だ。普通の強制執行は、財産を差し押さえたり物を取り上げたりと物理的な力で動かす。だが「登記に必要な意思表示をせよ」という判決は、相手の意思を物理的に強制できない。そこで法律は逆転の発想を使う。判決が確定した瞬間、相手が意思表示をしたものとみなす。つまり、相手の協力はもう要らない。あなたは確定判決を持って法務局に行き、単独で登記を申請できる。相手がどれだけ拒んでも、判決という紙一枚が相手のハンコの代わりになる。

法的な位置づけ

民事執行法177条は意思表示の擬制を定める規定であり、意思表示を命ずる裁判の確定又は和解・認諾・調停・労働審判に係る債務名義の成立の時に、債務者が当該意思表示をしたものとみなす。反対給付付きや条件付きの場合には、執行文の付与時に擬制が生じる特則を置く。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.意思表示を命ずる債務名義を確定させる 登記手続や名義変更の意思表示を命ずる判決を取得し、控訴・上告期間の経過で確定させる。和解・認諾・調停・労働審判の調書でも債務名義となる。意思表示の擬制は確定・成立が要件のため、まず確定を待つ
  2. 2.単純な意思表示は執行文なしで単独申請 条件のない単純な移転登記等なら、確定判決の正本を持って法務局で単独申請できる(不動産登記法63条)。執行文は不要で、相手の出頭・押印も要らない
  3. 3.反対給付付きは支払証明で執行文を取得 代金と引換えの登記など反対給付付きの場合、代金の支払又は提供を証する文書を提出し、177条2項の執行文の付与を受ける。付与時に意思表示が擬制される
  4. 4.条件付きは書記官の催告手続を経る 債務者が証明すべき事実の不存在が条件のときは、177条3項により裁判所書記官が債務者に期間を定めて文書提出を催告し、期間内に提出されなければ執行文が付与される
  5. 5.二重譲渡リスクには処分禁止の仮処分を先行 相手が第三者へ売却する恐れがあるときは、勝訴が見えた時点で処分禁止の仮処分を先に打ち、確定後の単独登記まで数日で組む

よくある質問 AI による整理

Q1意思表示の擬制とは何ですか?

意思表示を命ずる裁判が確定した時などに、債務者がその意思表示をしたものとみなす制度です。民事執行法177条が根拠で、登記や名義書換に相手の協力が要らなくなります。

Q2判決による登記は執行文が必要ですか?

条件のない単純な移転登記なら執行文は不要で、確定判決の正本だけで単独申請できます。反対給付付きや条件付きの場合のみ執行文が必要になります。

Q3労働審判でも意思表示の擬制は使えますか?

使えます。民事執行法177条1項は、判決のほか和解・認諾・調停・労働審判に係る債務名義の成立にも擬制の効力を認めています。

Q4抵当権抹消登記に相手が協力しないときは?

貸金業者が倒産・行方不明でも、意思表示を命ずる判決を確定させれば177条であなた一人で抵当権を抹消できます。相手の不在は登記を消せない理由になりません。

Q5株主名簿の名義書換を会社が拒否したら?

名義書換を命ずる判決が確定すれば会社の意思表示が擬制され、177条の射程に入ります。登記に限らず相手の意思が必要な手続に広く及びます。

Q6処分禁止の仮処分はいつ打つべきですか?

相手が第三者へ二重譲渡する恐れがあるときは、勝訴が見えた時点で確定前に処分禁止の仮処分を打ち、確定後の単独登記まで数日で組むのが実務の定石です。

Q7和解調書でも単独申請できますか?

できます。和解・認諾・調停の調書が成立すれば、その成立の時に意思表示が擬制されるため(177条1項)、確定判決と同様に単独で申請できます。

Q8反対給付付き判決の執行文はどう取りますか?

代金の支払又は提供を証する文書(振込明細・領収書・供託書など)を提出して申し立てると、177条2項の執行文が付与され、その時に擬制が生じます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1登記に協力しない相手に、判決を取ったあと何をすればいいんですか?

単純な移転登記なら、確定判決の正本を持って法務局で単独申請できます(不動産登記法63条1項)。相手のハンコも出頭も不要で、177条1項により相手が意思表示をしたものとみなされるからです。実務のポイント:単純な意思表示の擬制には執行文が要りません。ここで「執行文を取ってこい」と言われたら、それは反対給付や条件が付いた判決の場合。単純型で執行文を求められたら、手続の理解を一度疑ってよい

Q2判決が出たのに「まだ確定していないから登記できない」と言われました。なぜ?

意思表示の擬制は判決の確定が要件だからです(177条1項)。金銭給付なら仮執行宣言で確定前に動けますが、意思表示だけは控訴・上告期間が過ぎて確定するまで擬制が働きません。実務のポイント:だからこそ相手はわざと控訴して時間を稼ぎ、その間に不動産を第三者へ二重譲渡する余地が生まれる。勝訴が見えた時点で処分禁止の仮処分を先に打っておくのが実務の定石

Q3代金と引換えに登記を渡す判決でした。すぐ登記できますか?

すぐにはできません。反対給付付きの場合、あなたが代金の支払または提供を証明する文書を出して177条2項の執行文をもらった時に、初めて意思表示が擬制されます。実務のポイント:この「支払を証する文書」の準備を怠ると、確定判決があっても登記が止まる。振込記録・領収書・供託書などを判決確定と同時に出せるよう、確定前から手元に揃えておくのが差をつけるポイント

間違えやすい点 AI による整理

  • 「どうやって相手に登記させるか」と考えている時点で、問いの立て方が間違っている。177条の下では相手に何かをさせる必要はない。確定判決が出た瞬間、法律上は相手が意思表示を済ませたことになる。あなたが探すべきは相手を動かす方法ではなく、法務局で単独申請する方法だ
  • 「勝訴判決を取れば登記できる」と知っている人でも、確定が必須である点を見落としがち。控訴期間中の未確定判決では擬制は働かない。金銭給付なら仮執行宣言で確定前に動けるが、意思表示の擬制だけは確定を待たなければならない。ここを誤ると法務局で門前払いされる
  • 「判決さえあれば執行文は不要」と単純化されがちだが、これは条件のない単純な意思表示に限った話。代金支払と引換えの登記(反対給付付き)なら、支払を証明して177条2項の執行文をもらわない限り擬制は発生しない。この一段を飛ばすと、確定判決を握ったまま登記が止まる
比較の観点この条文ほかの条文
執行の対象民執177条:意思表示(登記・名義書換等)の擬制民執171条:代替執行(第三者に代わりに行わせる)
民執172条:間接強制(不履行に金銭制裁を課す)
強制の方法確定・成立の時に意思表示があったとみなす(物理的強制なし)債権者又は第三者が代替行為を実施し費用を取り立てる
履行するまで一定額の金銭支払を命じ心理的に強制
適する債務の性質意思表示のように代替不可能だが結果を紙で置換できる債務他人でも代われる代替的作為債務
本人でなければ果たせない不代替的作為・不作為債務
擬制・実行の起点確定時(単純型)/執行文付与時(反対給付・条件付き)授権決定を得て実施
間接強制決定を得て発動

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国強制執行法第130条

命債務人為一定意思表示の判決確定又は同一効力の執行名義成立の時に意思表示を擬制する点で日本177条とほぼ同型。反対給付付きの扱いも類似する

韓国
대한민국 민사집행법 제263조

意思表示義務の執行を定め、判決確定時に意思表示が擬制される。反対給付付きは債権者の証明を要する点も日本と共通する

ドイツ
ZPO § 894

意思表示擬制の淵源。判決の確定をもって意思表示があったものとみなす。日本177条はこのドイツ型を継受したものと解される

アメリカ
Federal Rule of Civil Procedure 70

特定行為を命ずる判決で当事者が従わないとき、裁判所が他者に行為させ又は権利を移転できる。意思表示の擬制に相当する機能を裁判所命令で実現する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 中古マンションを現金一括で買い、代金は全額振り込んだ。ところが売主が「気が変わった」と登記の名義変更を拒否。あなたは移転登記手続を命ずる訴訟を起こし、勝訴・確定させれば、売主のハンコなしで単独申請できる。反対給付付きの判決なら、振込明細で執行文をもらうのが次の一手
  • 遺産分割協議が調ったのに、一人の相続人がどうしても相続登記の書類に判を押さない。あなたの取り分の土地はいつまで宙ぶらりんのままなのか? 答えは、その相続人に登記手続を命ずる審判・判決を取れば、確定と同時にあなた単独で登記できる。相手を説得し続ける必要はもうない
  • あなたが不動産の売主側で、買主から「登記に協力しろ」と訴えられた。もう拒否しても意味はない。判決が確定すればあなたの意思は擬制され、抵抗は登記を遅らせるだけで、あなたの弁護士費用が積み上がる
  • 元配偶者が財産分与の家の名義変更に応じず、しかも第三者へ売り飛ばそうとする噂が立った。登記が移る前に相手が二重譲渡すれば、あなたの権利は危うい。処分禁止の仮処分を打ってから177条で単独登記へ、この順番を数日で組まないと間に合わない

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず債務名義を確保:登記手続や名義変更の意思表示を命ずる確定判決、和解調書、調停調書、認諾調書、労働審判のいずれか。2. 単純な意思表示なら確定を待つだけで、法務局に単独申請できる(不動産登記法63条)。3. 反対給付付き(代金引換え等)なら、支払を証する文書を提出して177条2項の執行文を取得。4. 相手が証明すべき事実の不存在が条件なら、177条3項で書記官が相手に催告し、期間内に文書が出なければ執行文付与。証拠は判決確定前から保全する

訴えられた側:1. 意思表示を命ずる判決が確定すると、あなたの意思は自動的に擬制され、以後の抵抗は登記を遅らせるだけで無意味になる。争うなら確定前、控訴・上告の段階で決着させる。2. 反対給付付きなら、相手が本当に反対給付を履行・提供したかを執行文付与の段階で争える(177条2項)。3. あなたが証明すべき事実(弁済等)があるなら、書記官の催告期間内に必ず文書を提出(177条3項)。これを逃すと執行文が付与される

時効(請求できる期限):意思表示の擬制は判決の確定または債務名義の成立の時点で完了するため、擬制の発生自体に別途の期間制限はない。ただし反対給付付き・条件付きの場合は執行文の付与が必要で、その前提として確定を要する。確定判決に基づく登記請求権の行使に厳密な出訴期間はないが、放置すると二重譲渡等で権利を失う実務リスクがある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:民執177条の意思表示の擬制は、意思表示という非代替的な作為債務のうち結果を書面で置換できるものについて、確定・成立の時点で意思表示があったとみなす特殊な執行方法と解される。反対給付付き・条件付きの場合は執行文付与時に擬制が生じ、対価的公平と債務者保護を執行文で担保する

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年)前後の改正(要人的検証) 反対給付付き・条件付きの意思表示について執行文付与時に擬制が生じる仕組みへ再構成され、労働審判に係る債務名義が擬制の対象に加えられたと解されるが、正確な改正年・回数・新設か改正かの区別は要検証

改正の年表

  1. 1.昭和54年(1979年) 新設:民事執行法(昭和54年法律第4号)の制定に伴い、旧民事訴訟法下の意思表示擬制の規律を承継し、意思表示を命ずる裁判の確定等による擬制と、反対給付・条件付きの執行文特則を整備した(詳細な改正沿革は要人的検証)

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民事執行法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 強制執行

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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