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民事執行法 第177条(意思表示の擬制)

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  1. 意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。
  2. 2.債務者の意思表示が反対給付との引換えに係る場合においては、執行文は、債権者が反対給付又はその提供のあつたことを証する文書を提出したときに限り、付与することができる。
  3. 3.債務者の意思表示が債務者の証明すべき事実のないことに係る場合において、執行文の付与の申立てがあつたときは、裁判所書記官は、債務者に対し一定の期間を定めてその事実を証明する文書を提出すべき旨を催告し、債務者がその期間内にその文書を提出しないときに限り、執行文を付与することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 177 条は、意思表示を命ずる判決が確定した時に債務者が意思表示をしたものとみなす規定。登記など相手の協力が要る手続を、確定判決だけで単独申請できる。

Q · 登記に協力しない相手のハンコがないと、もう登記できないんですか?

確定判決があれば相手の意思は擬制され、単独で登記できます

民事執行法 177 条により、意思表示を命ずる判決が確定すると、その時に債務者が意思表示をしたものとみなされます。登記に協力しない相手のハンコや出頭は不要で、確定判決の正本を持って単独で登記申請できます(不動産登記法 63 条)。ただし代金と引換えの登記など反対給付付きの場合は、支払を証する文書を提出して 177 条 2 項の執行文をもらった時に初めて擬制が生じます。単純な意思表示なら執行文すら不要です。

解説

不動産を買って代金も払ったのに、売主が登記の名義変更にハンコを押してくれない。相続で自分の取り分の土地が決まったのに、他の相続人が登記手続に非協力。離婚の財産分与で家をもらえることになったのに、元配偶者が動かない。これらに共通する出口が民事執行法 177 条だ。普通の強制執行は、財産を差し押さえたり物を取り上げたりと物理的な力で動かす。だが「登記に必要な意思表示をせよ」という判決は、相手の意思を物理的に強制できない。そこで法律は逆転の発想を使う。判決が確定した瞬間、相手が意思表示をしたものとみなす。つまり、相手の協力はもう要らない。あなたは確定判決を持って法務局に行き、単独で登記を申請できる。相手がどれだけ拒んでも、判決という紙一枚が相手のハンコの代わりになる。

法的な位置づけ

民事執行法 177 条は意思表示の擬制を定める規定であり、意思表示を命ずる裁判の確定又は和解・認諾・調停・労働審判に係る債務名義の成立の時に、債務者が当該意思表示をしたものとみなす。反対給付付きや条件付きの場合には、執行文の付与時に擬制が生じる特則を置く。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1意思表示の擬制とは何ですか?

意思表示を命ずる裁判が確定した時などに、債務者がその意思表示をしたものとみなす制度です。民事執行法 177 条が根拠で、登記や名義書換に相手の協力が要らなくなります。

Q2判決による登記は執行文が必要ですか?

条件のない単純な移転登記なら執行文は不要で、確定判決の正本だけで単独申請できます。反対給付付きや条件付きの場合のみ執行文が必要になります。

Q3労働審判でも意思表示の擬制は使えますか?

使えます。民事執行法 177 条 1 項は、判決のほか和解・認諾・調停・労働審判に係る債務名義の成立にも擬制の効力を認めています。

Q4抵当権抹消登記に相手が協力しないときは?

貸金業者が倒産・行方不明でも、意思表示を命ずる判決を確定させれば 177 条であなた一人で抵当権を抹消できます。相手の不在は登記を消せない理由になりません。

Q5株主名簿の名義書換を会社が拒否したら?

名義書換を命ずる判決が確定すれば会社の意思表示が擬制され、177 条の射程に入ります。登記に限らず相手の意思が必要な手続に広く及びます。

Q6処分禁止の仮処分はいつ打つべきですか?

相手が第三者へ二重譲渡する恐れがあるときは、勝訴が見えた時点で確定前に処分禁止の仮処分を打ち、確定後の単独登記まで数日で組むのが実務の定石です。

Q7和解調書でも単独申請できますか?

できます。和解・認諾・調停の調書が成立すれば、その成立の時に意思表示が擬制されるため(177 条 1 項)、確定判決と同様に単独で申請できます。

Q8反対給付付き判決の執行文はどう取りますか?

代金の支払又は提供を証する文書(振込明細・領収書・供託書など)を提出して申し立てると、177 条 2 項の執行文が付与され、その時に擬制が生じます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登記に協力しない相手に、判決を取ったあと何をすればいいんですか?

単純な移転登記なら、確定判決の正本を持って法務局で単独申請できます(不動産登記法 63 条 1 項)。相手のハンコも出頭も不要で、177 条 1 項により相手が意思表示をしたものとみなされるからです。業界裏話ヒント:単純な意思表示の擬制には執行文が要りません。ここで「執行文を取ってこい」と言われたら、それは反対給付や条件が付いた判決の場合。単純型で執行文を求められたら、手続の理解を一度疑ってよい

Q2判決が出たのに「まだ確定していないから登記できない」と言われました。なぜ?

意思表示の擬制は判決の確定が要件だからです(177 条 1 項)。金銭給付なら仮執行宣言で確定前に動けますが、意思表示だけは控訴・上告期間が過ぎて確定するまで擬制が働きません。業界裏話ヒント:だからこそ相手はわざと控訴して時間を稼ぎ、その間に不動産を第三者へ二重譲渡する余地が生まれる。勝訴が見えた時点で処分禁止の仮処分を先に打っておくのが実務の定石

Q3代金と引換えに登記を渡す判決でした。すぐ登記できますか?

すぐにはできません。反対給付付きの場合、あなたが代金の支払または提供を証明する文書を出して 177 条 2 項の執行文をもらった時に、初めて意思表示が擬制されます。業界裏話ヒント:この「支払を証する文書」の準備を怠ると、確定判決があっても登記が止まる。振込記録・領収書・供託書などを判決確定と同時に出せるよう、確定前から手元に揃えておくのが差をつけるポイント

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「どうやって相手に登記させるか」と考えている時点で、問いの立て方が間違っている。177 条の下では相手に何かをさせる必要はない。確定判決が出た瞬間、法律上は相手が意思表示を済ませたことになる。あなたが探すべきは相手を動かす方法ではなく、法務局で単独申請する方法だ
  • 「勝訴判決を取れば登記できる」と知っている人でも、確定が必須である点を見落としがち。控訴期間中の未確定判決では擬制は働かない。金銭給付なら仮執行宣言で確定前に動けるが、意思表示の擬制だけは確定を待たなければならない。ここを誤ると法務局で門前払いされる
  • 「判決さえあれば執行文は不要」と単純化されがちだが、これは条件のない単純な意思表示に限った話。代金支払と引換えの登記(反対給付付き)なら、支払を証明して 177 条 2 項の執行文をもらわない限り擬制は発生しない。この一段を飛ばすと、確定判決を握ったまま登記が止まる
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執行の対象民執 177 条:意思表示(登記・名義書換等)の擬制
強制の方法確定・成立の時に意思表示があったとみなす(物理的強制なし)
適する債務の性質意思表示のように代替不可能だが結果を紙で置換できる債務
擬制・実行の起点確定時(単純型)/執行文付与時(反対給付・条件付き)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 中古マンションを現金一括で買い、代金は全額振り込んだ。ところが売主が「気が変わった」と登記の名義変更を拒否。あなたは移転登記手続を命ずる訴訟を起こし、勝訴・確定させれば、売主のハンコなしで単独申請できる。反対給付付きの判決なら、振込明細で執行文をもらうのが次の一手
  • 遺産分割協議が調ったのに、一人の相続人がどうしても相続登記の書類に判を押さない。あなたの取り分の土地はいつまで宙ぶらりんのままなのか? 答えは、その相続人に登記手続を命ずる審判・判決を取れば、確定と同時にあなた単独で登記できる。相手を説得し続ける必要はもうない
  • あなたが不動産の売主側で、買主から「登記に協力しろ」と訴えられた。もう拒否しても意味はない。判決が確定すればあなたの意思は擬制され、抵抗は登記を遅らせるだけで、あなたの弁護士費用が積み上がる
  • 元配偶者が財産分与の家の名義変更に応じず、しかも第三者へ売り飛ばそうとする噂が立った。登記が移る前に相手が二重譲渡すれば、あなたの権利は危うい。処分禁止の仮処分を打ってから 177 条で単独登記へ、この順番を数日で組まないと間に合わない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第177条(意思表示の擬制)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第177条の条文原文は「意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時…」で始まります。
  3. 民事執行法第177条は第三節に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第177条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。