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民事執行法 第178~179条第百七十八条及び第百七十九条

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第178~179条(第百七十八条及び第百七十九条)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第178~179条の条文原文は「削除」で始まります。
  3. 民事執行法第178~179条は第三節に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。