要点民事執行法 106 条は強制管理の配当原資を定める。賃料収入から公租公課と管理人報酬を控除した残額のみが配当に回り、原資が生じない場合は執行裁判所が職権で手続を取り消す。
Q · 強制管理をかければ、相手の家賃はそのまま自分に入ってくるの?
違います。税金と管理人報酬を引いた残りだけです
民事執行法 106 条 1 項により、強制管理で回収した賃料からは、まず固定資産税などの公租公課と管理人の報酬・必要経費が控除され、その残額だけが配当原資になります。物件の収益が薄いと、この控除で配当がゼロになることもあります。さらに 2 項は、配当に回る見込みがないとき執行裁判所は職権で手続を取り消さなければならないと定めており、空室続きの低収益物件では管理そのものが打ち切られます。
貸したお金が返ってこない。裁判で勝って判決正本も手にした。だが相手の不動産を調べると登記簿には抵当権がびっしり並び、競売にかけても売却代金は先順位の銀行に消えて、あなたには一円も回らない。ここで多くの人は諦める。強制管理はその諦めの先にある制度だ。物件を売らず、そこから毎月生まれる家賃収入を管理人が回収し、あなたに配当する仕組みである。ただし民事執行法106条1項は取り分の順番を決めている。家賃からまず固定資産税などの公租公課と、管理人の報酬・必要経費を差し引き、残った分だけが配当に回る。そして2項が急所だ。この引き算の結果、配当に回る見込みがゼロなら、執行裁判所は職権で手続を打ち切らなければならない。空室続きの物件に強制管理をかけても、管理費だけがかさんで終わる。この条文は、その無益な執行にブレーキをかける安全弁でもある。
民事執行法 106 条は、強制管理の配当原資と手続取消しを定める規定である。1 項は収益または換価代金から公租公課および管理人の報酬・必要費用を控除した残額を配当等に充てるとし、2 項は配当に充てるべき金銭を生ずる見込みがないとき執行裁判所が職権で強制管理の手続を取り消さなければならないと規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
不動産を売らず、そこから生じる賃料収入を管理人が回収して債権者に配当する強制執行の方法です(民事執行法 93 条以下)。競売とは別ルートです。
競売は物件を売却して代金を配当します。強制管理は所有権を移さず賃料の流れだけを押さえます。抵当割れで競売が無益でも、家賃があれば強制管理は機能します。
106 条 1 項で賃料からまず公租公課と管理人報酬・必要経費が控除されるためです。収益が薄い物件では控除後に配当原資が残らないことがあります。
106 条 2 項により、配当に充てる金銭を生ずる見込みがないとき、執行裁判所が職権で手続を取り消します。申立ては不要ですが収支資料の提出が有効です。
物件の収益から優先的に差し引かれます(106 条 1 項)。つまり実質的に賃料収入から支払われ、その分だけ債権者の配当原資が減ります。
申立て自体は可能ですが、賃料がほとんど入らなければ配当原資が生じず、106 条 2 項で執行裁判所が職権取消しをします。無益な管理は続きません。
債権が満足された場合のほか、配当に回る見込みがなくなったとき 106 条 2 項で取り消されます。固有の存続期間の定めはありません。
その期限までに配当要求をしないと、今回の強制管理による配当分から外れます。同一物件から回収したい他の債権者は期限内の書面提出が必要です。
強制管理という手が残っています(民事執行法93条以下)。物件を売らず、そこから生まれる家賃収入を管理人が回収してあなたに配当する制度です。ただし106条1項で税金と管理人報酬が先に差し引かれ、残りが配当原資になります。業界裏話ヒント:弁護士でも強制管理を提案しない人は多い。手続が地味で時間がかかり報酬になりにくいためです。競売が無益な抵当割れ物件ほど、小口債権者にとっては検討価値がある
競売と違い、強制管理では所有権は移らず、居住用なら住み続けられる場合があります。移るのは家賃という収益の流れで、管理人経由で債権者に配当されます。業界裏話ヒント:106条2項が効いてくる。物件の収益から税金と管理人報酬を引いて配当原資が残らない見込みなら、執行裁判所は職権で手続を取り消さなければならない。空室や低収益の物件なら、その収支を計算して裁判所に示すことで、無益な管理を早期に終わらせられる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の役割 | 106 条:配当原資の確定と無益時の職権取消 | — |
| 控除・分与の扱い | 公租公課+管理人報酬・必要費用を控除した残額が原資 | — |
| 打切りの引き金 | 配当原資の見込みなし → 2 項で職権取消 | — |
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