民事執行法 第106条(配当等に充てるべき金銭等)
クイックジャンプ
- 配当等に充てるべき金銭は、第九十八条第一項の規定による分与をした後の収益又はその換価代金から、不動産に対して課される租税その他の公課及び管理人の報酬その他の必要な費用を控除したものとする。
- 2.配当等に充てるべき金銭を生ずる見込みがないときは、執行裁判所は、強制管理の手続を取り消さなければならない。
この条文の基本情報
配当等に充てるべき金銭等とは何ですか?
定義配当等に充てるべき金銭等とは、民事執行法第106条に定められた規定で、「配当等に充てるべき金銭は、第九十八条第一項の規定による分与をした後の収益又はその換価代金から、不動産に対して課される租税その他の公課及び管理人の報酬その他の必要…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事執行法第106条(配当等に充てるべき金銭等)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
- 民事執行法第106条の条文原文は「配当等に充てるべき金銭は、第九十八条第一項の規定による分与をした後の収益又はその換価代金から、不動産に対して課される租税その他の公課及び管理人の報酬その他の必要…」で始まります。
- 民事執行法第106条は第一款 不動産に対する強制執行に置かれています。
- 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
- 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 民事執行法第106条の前の条は民事執行法第105条です。
- 民事執行法第106条の次の条は民事執行法第107条です。
- 民事執行法第106条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004 - 本サイト収録
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/106
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事執行法106条は強制管理の配当原資を定める。賃料収入から公租公課と管理人報酬を控除した残額のみが配当に回り、原資が生じない場合は執行裁判所が職権で手続を取り消す。
Q · 強制管理をかければ、相手の家賃はそのまま自分に入ってくるの?
違います。税金と管理人報酬を引いた残りだけです
民事執行法106条1項により、強制管理で回収した賃料からは、まず固定資産税などの公租公課と管理人の報酬・必要経費が控除され、その残額だけが配当原資になります。物件の収益が薄いと、この控除で配当がゼロになることもあります。さらに2項は、配当に回る見込みがないとき執行裁判所は職権で手続を取り消さなければならないと定めており、空室続きの低収益物件では管理そのものが打ち切られます。
解説
貸したお金が返ってこない。裁判で勝って判決正本も手にした。だが相手の不動産を調べると登記簿には抵当権がびっしり並び、競売にかけても売却代金は先順位の銀行に消えて、あなたには一円も回らない。ここで多くの人は諦める。強制管理はその諦めの先にある制度だ。物件を売らず、そこから毎月生まれる家賃収入を管理人が回収し、あなたに配当する仕組みである。ただし民事執行法106条1項は取り分の順番を決めている。家賃からまず固定資産税などの公租公課と、管理人の報酬・必要経費を差し引き、残った分だけが配当に回る。そして2項が急所だ。この引き算の結果、配当に回る見込みがゼロなら、執行裁判所は職権で手続を打ち切らなければならない。空室続きの物件に強制管理をかけても、管理費だけがかさんで終わる。この条文は、その無益な執行にブレーキをかける安全弁でもある。
法的な位置づけ
民事執行法106条は、強制管理の配当原資と手続取消しを定める規定である。1項は収益または換価代金から公租公課および管理人の報酬・必要費用を控除した残額を配当等に充てるとし、2項は配当に充てるべき金銭を生ずる見込みがないとき執行裁判所が職権で強制管理の手続を取り消さなければならないと規律する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.登記簿で抵当割れかを確認し競売か強制管理かを判断 債務者の不動産登記簿を取得し、先順位抵当権の残債と想定売却額を比較する。想定売却額が先順位債権を下回る抵当割れなら競売は無益。ここで賃料収入の有無を次に調べる
- 2.賃料の発生と年間収支を試算 対象物件に賃借人がいて賃料が発生しているかを賃貸借契約と現地で確認し、賃料収入から固定資産税等の公租公課・管理人報酬・必要経費を差し引いた配当原資を試算する(106条1項)。原資が残らなければ申立ては無益
- 3.強制管理を申し立て管理人選任を受ける 配当原資が見込めるなら執行裁判所に強制管理を申し立てる(民事執行法93条)。開始決定後に管理人が選任され、賃料が管理人経由で回収・配当される流れに切り替わる
- 4.債務者側は収支資料を提出し106条2項の取消を求める 強制管理の開始決定が届いた債務者は、賃料から公租公課・管理人報酬・必要経費を引くと配当原資が残らないことを年間収支資料で疎明し、執行裁判所に106条2項による取消を促す。放置すると管理人報酬だけが積み上がる
よくある質問 AI による整理
Q1強制管理とは何ですか?
不動産を売らず、そこから生じる賃料収入を管理人が回収して債権者に配当する強制執行の方法です(民事執行法93条以下)。競売とは別ルートです。
Q2強制管理と競売の違いは何ですか?
競売は物件を売却して代金を配当します。強制管理は所有権を移さず賃料の流れだけを押さえます。抵当割れで競売が無益でも、家賃があれば強制管理は機能します。
Q3強制管理で配当がゼロになるのはなぜですか?
106条1項で賃料からまず公租公課と管理人報酬・必要経費が控除されるためです。収益が薄い物件では控除後に配当原資が残らないことがあります。
Q4強制管理はどうやって取り消されますか?
106条2項により、配当に充てる金銭を生ずる見込みがないとき、執行裁判所が職権で手続を取り消します。申立ては不要ですが収支資料の提出が有効です。
Q5管理人の報酬は誰が負担しますか?
物件の収益から優先的に差し引かれます(106条1項)。つまり実質的に賃料収入から支払われ、その分だけ債権者の配当原資が減ります。
Q6空室のアパートに強制管理をかけられますか?
申立て自体は可能ですが、賃料がほとんど入らなければ配当原資が生じず、106条2項で執行裁判所が職権取消しをします。無益な管理は続きません。
Q7強制管理はいつ終わりますか?
債権が満足された場合のほか、配当に回る見込みがなくなったとき106条2項で取り消されます。固有の存続期間の定めはありません。
Q8配当要求の終期を過ぎるとどうなりますか?
その期限までに配当要求をしないと、今回の強制管理による配当分から外れます。同一物件から回収したい他の債権者は期限内の書面提出が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1相手に売れる財産がなくて競売しても意味がありません。もう回収は無理ですか?
強制管理という手が残っています(民事執行法93条以下)。物件を売らず、そこから生まれる家賃収入を管理人が回収してあなたに配当する制度です。ただし106条1項で税金と管理人報酬が先に差し引かれ、残りが配当原資になります。実務のポイント:弁護士でも強制管理を提案しない人は多い。手続が地味で時間がかかり報酬になりにくいためです。競売が無益な抵当割れ物件ほど、小口債権者にとっては検討価値がある
Q2強制管理を申し立てられたら、家を追い出されてしまうんですか?
競売と違い、強制管理では所有権は移らず、居住用なら住み続けられる場合があります。移るのは家賃という収益の流れで、管理人経由で債権者に配当されます。実務のポイント:106条2項が効いてくる。物件の収益から税金と管理人報酬を引いて配当原資が残らない見込みなら、執行裁判所は職権で手続を取り消さなければならない。空室や低収益の物件なら、その収支を計算して裁判所に示すことで、無益な管理を早期に終わらせられる
間違えやすい点 AI による整理
- 「不動産の差押えといえば競売、売って現金にするもの」と思い込んでいる人が多い。だが強制管理は物件を売らず、賃料という収益の流れだけを取り上げる別ルートだ。競売が無益な抵当割れ物件でも、家賃さえ入っていれば回収できる余地がある
- 強制管理という制度は知っていても、106条1項の『引き算の順番』の重さを見落としている。配当の前に公租公課と管理人報酬が問答無用で先取りされる。管理人が動けば報酬は必ず発生するため、収益の薄い物件では債権者の取り分が構造的にゼロになりうる
- 債務者の側は「家賃さえ確保しておけば管理はずっと続く」と身構えがちだが、問いの立て方が逆だ。106条2項は、収益の見込みが立たなければ裁判所が職権で打ち切ると定める。つまり低収益の物件では、手続の終了はむしろ債務者にとっての救済として働く
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の役割 | 106条:配当原資の確定と無益時の職権取消 | 93条:強制管理の開始決定(起点) 107条:確定した原資の配当等の実施 |
| 控除・分与の扱い | 公租公課+管理人報酬・必要費用を控除した残額が原資 | 手続開始のみで控除計算は含まない 98条の分与を経た後の原資を分配 |
| 打切りの引き金 | 配当原資の見込みなし → 2項で職権取消 | 開始要件を欠けば開始しない 原資が確定して初めて配当を実施 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も不動産の収益を管理人が収受する強制管理を置き、収益から必要費用を控除する構造をとる点で日本と近い
韓国も強制管理を収益執行として規律し、収益から費用を控除する枠組みは日本と類似する
ドイツの強制管理は日本の強制管理の系譜上の源流。管理人(Zwangsverwalter)が収益を管理し費用控除後に配当する構造が対応する
米国は制定法上の統一制度ではなく、裁判所が管財人を選任して賃料を収受・分配する衡平法上の receivership が機能的に対応する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 金銭消費貸借の判決を取ったが、債務者の唯一の資産は抵当権付きのマンション。競売にかけても余剰が出ず先順位の銀行で終わってしまう。だがその部屋には賃借人がいて毎月家賃が入っている。売却は無益でも、賃料の流れを押さえる強制管理なら回収の道が残る。この切替判断ができる債権者は少ない
- もし相手のアパートが空室続きで賃料がほとんど入らなくなったら、強制管理はどうなる? 家賃から税金と管理人報酬を引くと配当に回る金が残らない。106条2項により、執行裁判所はその手続を取り消さなければならない。無益な管理は続かない仕組みだ
- あなたのアパートに強制管理が入り、管理人が家賃を回収し始めた。だが固定資産税と管理人報酬を差し引くと、債権者への配当はゼロ。この年間収支を裁判所に示せば、106条2項で手続そのものが取り消され、賃料はあなたの手元に戻る
- 配当要求の終期が迫っている。同じ物件から回収したい他の債権者は、この期限までに動かないと今回の配当分け前を逃す。あと数日、書面一枚の提出が間に合うかどうかで数十万円が動く
取るべき行動
被害を受けた側:1. 債務者の不動産登記簿を取得し、先順位抵当権の残債と物件の想定売却額を比較、抵当割れなら競売は無益と判断する2. その物件に賃借人がいて賃料が発生しているかを現地と賃貸借契約で確認3. 賃料があれば強制管理を申し立て(民事執行法93条)、管理人選任後は家賃が管理人経由であなたへ配当される4. ただし106条1項で公租公課・管理人報酬が先に引かれ、低収益物件は配当ゼロもある。申立前に採算を試算する
訴えられた側:1. 強制管理の開始決定が届いたら、まず物件の年間収支(賃料収入から固定資産税・管理人報酬・修繕費を差し引いた額)を試算する2. 配当に回る余剰が出ない見込みなら、その資料を執行裁判所に提出し106条2項による取消を求める3. 居住用物件なら98条の分与など生活維持の主張も検討4. 放置すると管理人報酬だけが積み上がり、物件価値がさらに削られる
時効(請求できる期限):106条自体に固有の時効はない。基礎となる金銭債権の消滅時効(民法166条、原則として権利行使できると知った時から5年または権利行使できる時から10年)が別途進行する。手続面では、配当を受けるための配当要求に終期があり、期限を逃すと今回の配当から外れる。2項の取消は執行裁判所が職権で行うため申立期限の定めはない。(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:106条1項の控除項目(公租公課・管理人報酬・必要費用)は配当原資の算定上優先的に差し引かれ、残額のみが配当に充てられる。2項は無益執行の禁止(剰余主義)の理念を収益執行に及ぼしたもので、配当原資を生ずる見込みがなければ執行裁判所が職権で強制管理を取り消すと解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和54年(1979年) 新設:民事執行法の制定により、旧民事訴訟法下の強制管理規律を再編。収益からの控除順序と無益時の職権取消を明文化
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める