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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日読了 7 分7 分7 分

民事執行法 第105条(配当要求)

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  1. 執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び第百八十一条第一項各号に掲げる文書により一般の先取特権を有することを証明した債権者は、執行裁判所に対し、配当要求をすることができる。
  2. 2.配当要求を却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

この条文の基本情報

配当要求とは何ですか?

定義配当要求とは、民事執行法第105条に定められた規定で、「執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び第百八十一条第一項各号に掲げる文書により一般の先取特権を有することを証明した債権者は、執行裁判所に対し、配当要求をす…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事執行法第105条(配当要求)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第105条の条文原文は「執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び第百八十一条第一項各号に掲げる文書により一般の先取特権を有することを証明した債権者は、執行裁判所に対し、配当要求をす…」で始まります。
  3. 民事執行法第105条は第一款 不動産に対する強制執行に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事執行法第105条の前の条は民事執行法第104条です。
  7. 民事執行法第105条の次の条は民事執行法第106条です。
  8. 民事執行法第105条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第105条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004
  • 本サイト収録民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/105

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法105条は、債務名義を持つ債権者と一般先取特権を文書で証明した債権者が、執行裁判所に配当要求できると定める。配当要求を却下する裁判には執行抗告ができる。

Q · 先に誰かが差し押さえた家賃、あとから自分も分け前を請求できるの?

債務名義か先取特権があり、終期までに手を挙げれば請求できます

民事執行法105条により、執行力のある債務名義の正本を持つ債権者、または一般の先取特権を文書で証明した債権者は、執行裁判所に配当要求ができます。強制管理では、管理人が集めた賃料収益が原資となり、競売の売却代金では配当を受けられない後順位債権者でも、家賃からの分配に参加できます。ただし配当要求は配当要求の終期までにしなければならず、終期は公告されるだけで個別通知はありません。却下された場合は執行抗告で争えます(2項)。

解説

友人に三百万円貸したが返ってこない。相手は賃貸マンションを一棟持っているが、抵当権が目一杯付いていて、競売にかけても売却代金は銀行が全部持っていく。ここで大半の債権者は泣き寝入りする。だが物件を「売る」のではなく、そこから毎月生まれる「家賃」を差し押さえて回収する道がある。強制管理という制度だ。民事執行法105条は、他人が先に強制管理を始めた収益物件に、あなたが後から乗り込んで家賃収入の分け前を請求できると定める。条件は二つ。確定判決や公正証書などの債務名義を持っているか、未払給料のような一般先取特権を書面で証明できるか。どちらかを満たし、しかも配当要求の終期までに手を挙げれば、競売では一円も取れない後順位のあなたにも、家賃という別の財布から回収の道が開く。手を挙げるのが一日遅れると、その締切があなたを丸ごと締め出す。

法的な位置づけ

民事執行法105条は、強制管理等における配当要求の資格と不服申立てを定める規定である。執行力のある債務名義の正本を有する債権者、および一般の先取特権を文書で証明した債権者に配当要求権を認め、その却下裁判に対しては執行抗告を認める。先に手続を始めた債権者による収益の独占を防ぎ、債権者平等を手続的に担保する機能を持つ。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.債務者の不動産が収益物件か確認 債務者名義の不動産登記事項証明書を取得し、その物件が賃貸に出されて毎月の賃料収益を生んでいるかを確認する。抵当権の設定状況もあわせて調べ、競売より強制管理が有利かを見極める
  2. 2.自分の配当要求の資格を点検 確定判決・仮執行宣言付支払督促・執行認諾文言付の公正証書など執行力のある債務名義を持っているか点検する。なければ最速ルートで取得に動く。未払給料など一般先取特権があれば債務名義なしでも配当要求できる
  3. 3.先行する強制管理の有無を確認 対象物件に他の債権者がすでに強制管理を申し立てていないか執行裁判所で確認する。先行手続がなければ自ら強制管理を申し立てる(93条)。ある場合は配当要求で乗り込む準備に切り替える
  4. 4.配当要求の終期前に配当要求書を提出 配当要求の終期を確認し、終期を過ぎる前に執行裁判所へ配当要求書を提出する。終期は公告されるが個別通知はないため、日程を必ず自分で管理する。却下されたら告知から1週間以内に執行抗告する

よくある質問 AI による整理

Q1配当要求とは何ですか?

他の債権者が始めた執行手続に加わり、換価された財産や収益からの分配を求める手続です。民事執行法105条は強制管理等での配当要求できる者と要件を定めます。

Q2配当要求の終期はいつまでですか?

執行裁判所が定めて公告します。個別通知は来ないため、終期を過ぎると権利があっても分配から外れます。開始決定後、数週間しかないこともあります。

Q3強制管理で配当要求する方法は?

執行裁判所に配当要求書を提出します。債務名義の正本、または一般先取特権を証する文書(181条1項各号)を添え、終期前に手続する必要があります。

Q4一般先取特権とは何ですか?

雇用関係や共益費用など、法律が定める債権に認められる法定担保物権です。民法306条以下が種類を定め、これがあれば債務名義なしで配当要求できます。

Q5執行抗告の期間は何日ですか?

裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間です(民事執行法10条)。配当要求を却下されたら、この1週間以内に抗告状を提出しないと確定します。

Q6強制管理と担保不動産収益執行の違いは?

強制管理は債務名義に基づく強制執行、担保不動産収益執行(180条2号)は抵当権など担保権の実行です。いずれも賃料収益から回収する収益執行の一種です。

Q7配当要求書には何を書きますか?

債権者・債務者の表示、請求債権の額と原因、配当要求の資格(債務名義または先取特権)を記載します。方式は民事執行規則が定めます。

Q8抵当権が満杯の物件でも回収できますか?

競売では売却代金を抵当権者に吸われますが、物件を売らず賃料を押さえる強制管理なら、後順位でも配当要求で毎月の収益から回収できる余地があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1競売と強制管理、どっちを選べばいいんですか?

物件が売れて売却代金が抵当権を超えて余りそうなら競売、抵当権が満杯で売却代金は回ってこないが賃料収入があるなら強制管理が有利です(民執43条は両方認める)。両方同時に申し立てることもできます。実務のポイント:抵当権者ですら、競売より収益執行(担保不動産収益執行、180条2号)で家賃を取る方が回収額が大きいケースがある。競売一択で考える債権者は、毎月のキャッシュフローという回収源を丸ごと見落としている

Q2債務名義を持っていないと配当要求できないんですか?

原則は債務名義が必要ですが、一般の先取特権(未払給料の雇用関係、共益費用など)を持つ人は、181条1項各号の書面でそれを証明すれば債務名義なしで配当要求できます(105条)。実務のポイント:倒れかけの会社の従業員は、この一般先取特権ルートを知らずに労働債権を諦めがち。会社が賃貸物件を持っていれば、その家賃から未払給料を回収できる可能性が残っている

Q3配当要求したのに却下されました。もう終わりですか?

終わりではありません。105条2項は配当要求を却下する裁判に対して執行抗告を認めています。裁判の告知から1週間以内(民執10条)に抗告状を提出すれば、上級審で争えます。実務のポイント:却下理由の多くは債務名義や先取特権証明の形式不備。抗告と並行して不備を補正できれば覆る余地がある。1週間を逃すと確定するので、告知書を受け取った日を必ず記録する

Q4強制管理って、いつまで家賃を取り続けられるんですか?

債権が満足されるか、収益がなくなるか、手続が取り消されるまで続きます。管理人が家賃を集め、管理費用や公租公課を差し引いた残りを配当します(民執107条)。実務のポイント:強制管理は一回きりの競売と違い、毎月配当が続く定期収入型の回収です。長期の未回収債権には実は競売より相性がいい。ただし管理人報酬や修繕費が収益を圧迫することもあるので、収支の見込みを先に立てておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「回収するには物件を競売にかけるしかない」という前提で動く債権者は多い。だがその問いの立て方自体が選択肢を狭めている。売却せず家賃収入だけを取り立てる強制管理があり、競売で配当ゼロの過剰担保物件でも、収益からなら回収できる。売る発想を外した瞬間、回収源が一つ増える
  • 配当要求できること自体は知っていても、その「終期」の恐ろしさを分かっていない人が多い。終期は執行裁判所が定めて公告するだけで、あなたに個別通知は来ない。知らないうちに終期が過ぎ、権利はあるのに一円も配当されないという事態が現実に起きる。問題は制度の有無ではなく、締切の存在を体で理解しているかだ
  • 「債務名義がなければ何もできない」と諦める人がいるが、一般先取特権(未払給料の雇用関係、共益費用など)を持つ者は、債務名義なしでも書面の証明だけで配当要求できる(105条、181条1項)。未払給料を抱えた従業員から見れば、これは倒れかけの会社から労働債権を取り戻す数少ない正規ルートだ
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割民執105条:強制管理での配当要求(分配への参加)民執51条:強制競売での配当要求
民執93条:強制管理の開始決定(手続の入口)
対象手続と回収原資強制管理/毎月の賃料収益強制競売/不動産の売却代金
強制管理/(収益執行そのものを開始)
配当要求できる者債務名義保有者+一般先取特権者債務名義保有者+仮差押債権者+一般先取特権者
申立債権者(開始の申立て段階)
却下への不服執行抗告(105条2項)執行抗告
開始決定への執行抗告(93条5項)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国強制執行法第32条以下(參與分配)

台湾は執行手続に他の債権者が加わる制度を參與分配として定め、書類による資格証明と参加の時期制限を置く点で日本の配当要求と機能的に類似する

韓国
대한민국 민사집행법 제88조(배당요구)

韓国も執行手続における배당요구(配当要求)を明文で定め、資格と時期の制限を置く。日本の制度と近い構造を持つ

ドイツ
ZVG § 27・§ 155 ff.(Zwangsverwaltung)

ドイツは不動産強制管理(Zwangsverwaltung)で管理人が収益を収取し配当する制度を持ち、他債権者の Beitritt(参加)が認められる。日本の強制管理・配当要求の母法的位置にある

アメリカ
Equity receivership(claims in receivership)

米国は明文の配当要求制度ではなく、エクイティ上のレシーバーシップにおける債権者の届出・配当参加が機能的に対応する。州により扱いが分かれる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先が代金を払わないまま、都心のテナントビルを持っている。競売にかけても抵当権者が売却代金を吸い尽くす。だが管理人がそのビルの毎月の賃料を集めて債権者に配る強制管理なら、後順位のあなたにも配当が回る。105条で配当要求すれば、家賃という毎月のキャッシュフローから回収できる。競売の売却代金だけを回収源だと思っている限り、この蛇口は見えない
  • もし、あなたの債務者の収益物件に別の債権者が先に強制管理を申し立てていたら? 配当要求の終期は開始決定の公告で決まっており、あなたに個別通知は来ない。そこを一日でも過ぎれば、あなたはその分配から丸ごと外れる。残された時間が数週間しかないことも珍しくない
  • 勤め先が傾き、給料が三か月分未払い。会社は賃貸ビルの家賃収入がまだある。あなたは債務名義がなくても、雇用関係の先取特権を書面で示せば105条で配当要求でき、家賃から未払給料を回収できる
  • あなたが物件オーナーで、一人の債権者に強制管理をかけられた。そこへ他の債権者が次々と105条で配当要求してくる。管理人があなたの家賃を握り、手元には一円も入らなくなる。配当要求の適法性を争う執行抗告(2項)が、あなたの反撃口になる
  • 相続した実家のアパートに、亡父の連帯保証債務が追ってきた。債権者が強制管理を申し立て、家賃が凍結された。あと十日で終期

取るべき行動

被害を受けた側:1. 債務者名義の不動産登記を取り、それが賃貸で収益を生んでいるか確認2. 自分が債務名義(確定判決、仮執行宣言付支払督促、執行認諾文言付の公正証書)を持っているか点検、なければ最速ルートで取得に動く3. 既に他の債権者が強制管理を申し立てていないか執行裁判所で確認、いなければ自ら強制管理を申し立て(93条) 4. 配当要求の終期を確認し、終期前に執行裁判所へ配当要求書を提出(105条)。未払給料など一般先取特権があれば債務名義なしでも書面証明で可

訴えられた側:1. 強制管理の開始決定が来たら、管理人が家賃を握るため手元収益は止まると覚悟する2. 配当要求してきた債権者に債務名義や先取特権証明の要件不備があれば却下を求め、却下されなければ執行抗告(105条2項)で争う3. 過大・二重の請求は債権額の精査を要求4. 収益全体を失う前に、任意の分割弁済や物件の任意売却による一括返済で強制管理の取消しを狙う交渉も検討

時効(請求できる期限):配当要求は執行裁判所が定める配当要求の終期までにしなければならない(49条、強制管理では収益の分配の運用に注意)。終期は開始決定時に公告されるが個別通知はない。却下裁判への執行抗告は裁判の告知から1週間の不変期間(10条)。(最新の運用・改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)担保・執行法改正 担保不動産収益執行(180条2号)の新設に合わせ、強制管理(93条以下)の制度が整備・見直された。本条の配当要求規定が同改正でどの範囲まで改正されたかは要検証(新設か文言改正かの区別を含め人的確認が必要)

改正の年表

  1. 1.昭和54年(1979年) 新設:民事執行法の制定により、それまで民事訴訟法等に分散していた強制執行の規定が統合された。強制管理における配当要求の枠組みも本法で整理された
  2. 2.平成15年(2003年) 改正:担保・執行法改正で担保不動産収益執行(180条2号)が新設され、強制管理制度が見直された。本条の配当要求規定への具体的な影響範囲は要検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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