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民事執行法 第105条(配当要求)

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  1. 執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び第百八十一条第一項各号に掲げる文書により一般の先取特権を有することを証明した債権者は、執行裁判所に対し、配当要求をすることができる。
  2. 2.配当要求を却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 105 条は、債務名義を持つ債権者と一般先取特権を文書で証明した債権者が、執行裁判所に配当要求できると定める。配当要求を却下する裁判には執行抗告ができる。

Q · 先に誰かが差し押さえた家賃、あとから自分も分け前を請求できるの?

債務名義か先取特権があり、終期までに手を挙げれば請求できます

民事執行法 105 条により、執行力のある債務名義の正本を持つ債権者、または一般の先取特権を文書で証明した債権者は、執行裁判所に配当要求ができます。強制管理では、管理人が集めた賃料収益が原資となり、競売の売却代金では配当を受けられない後順位債権者でも、家賃からの分配に参加できます。ただし配当要求は配当要求の終期までにしなければならず、終期は公告されるだけで個別通知はありません。却下された場合は執行抗告で争えます(2 項)。

解説

友人に三百万円貸したが返ってこない。相手は賃貸マンションを一棟持っているが、抵当権が目一杯付いていて、競売にかけても売却代金は銀行が全部持っていく。ここで大半の債権者は泣き寝入りする。だが物件を「売る」のではなく、そこから毎月生まれる「家賃」を差し押さえて回収する道がある。強制管理という制度だ。民事執行法 105 条は、他人が先に強制管理を始めた収益物件に、あなたが後から乗り込んで家賃収入の分け前を請求できると定める。条件は二つ。確定判決や公正証書などの債務名義を持っているか、未払給料のような一般先取特権を書面で証明できるか。どちらかを満たし、しかも配当要求の終期までに手を挙げれば、競売では一円も取れない後順位のあなたにも、家賃という別の財布から回収の道が開く。手を挙げるのが一日遅れると、その締切があなたを丸ごと締め出す。

法的な位置づけ

民事執行法 105 条は、強制管理等における配当要求の資格と不服申立てを定める規定である。執行力のある債務名義の正本を有する債権者、および一般の先取特権を文書で証明した債権者に配当要求権を認め、その却下裁判に対しては執行抗告を認める。先に手続を始めた債権者による収益の独占を防ぎ、債権者平等を手続的に担保する機能を持つ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-26T15:00:00+09:00 時点)

Q1配当要求とは何ですか?

他の債権者が始めた執行手続に加わり、換価された財産や収益からの分配を求める手続です。民事執行法 105 条は強制管理等での配当要求できる者と要件を定めます。

Q2配当要求の終期はいつまでですか?

執行裁判所が定めて公告します。個別通知は来ないため、終期を過ぎると権利があっても分配から外れます。開始決定後、数週間しかないこともあります。

Q3強制管理で配当要求する方法は?

執行裁判所に配当要求書を提出します。債務名義の正本、または一般先取特権を証する文書(181 条 1 項各号)を添え、終期前に手続する必要があります。

Q4一般先取特権とは何ですか?

雇用関係や共益費用など、法律が定める債権に認められる法定担保物権です。民法 306 条以下が種類を定め、これがあれば債務名義なしで配当要求できます。

Q5執行抗告の期間は何日ですか?

裁判の告知を受けた日から 1 週間の不変期間です(民事執行法 10 条)。配当要求を却下されたら、この 1 週間以内に抗告状を提出しないと確定します。

Q6強制管理と担保不動産収益執行の違いは?

強制管理は債務名義に基づく強制執行、担保不動産収益執行(180 条 2 号)は抵当権など担保権の実行です。いずれも賃料収益から回収する収益執行の一種です。

Q7配当要求書には何を書きますか?

債権者・債務者の表示、請求債権の額と原因、配当要求の資格(債務名義または先取特権)を記載します。方式は民事執行規則が定めます。

Q8抵当権が満杯の物件でも回収できますか?

競売では売却代金を抵当権者に吸われますが、物件を売らず賃料を押さえる強制管理なら、後順位でも配当要求で毎月の収益から回収できる余地があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-26T15:00:00+09:00 時点)

Q1競売と強制管理、どっちを選べばいいんですか?

物件が売れて売却代金が抵当権を超えて余りそうなら競売、抵当権が満杯で売却代金は回ってこないが賃料収入があるなら強制管理が有利です(民執 43 条は両方認める)。両方同時に申し立てることもできます。業界裏話ヒント:抵当権者ですら、競売より収益執行(担保不動産収益執行、180 条 2 号)で家賃を取る方が回収額が大きいケースがある。競売一択で考える債権者は、毎月のキャッシュフローという回収源を丸ごと見落としている

Q2債務名義を持っていないと配当要求できないんですか?

原則は債務名義が必要ですが、一般の先取特権(未払給料の雇用関係、共益費用など)を持つ人は、181 条 1 項各号の書面でそれを証明すれば債務名義なしで配当要求できます(105 条)。業界裏話ヒント:倒れかけの会社の従業員は、この一般先取特権ルートを知らずに労働債権を諦めがち。会社が賃貸物件を持っていれば、その家賃から未払給料を回収できる可能性が残っている

Q3配当要求したのに却下されました。もう終わりですか?

終わりではありません。105 条 2 項は配当要求を却下する裁判に対して執行抗告を認めています。裁判の告知から 1 週間以内(民執 10 条)に抗告状を提出すれば、上級審で争えます。業界裏話ヒント:却下理由の多くは債務名義や先取特権証明の形式不備。抗告と並行して不備を補正できれば覆る余地がある。1 週間を逃すと確定するので、告知書を受け取った日を必ず記録する

Q4強制管理って、いつまで家賃を取り続けられるんですか?

債権が満足されるか、収益がなくなるか、手続が取り消されるまで続きます。管理人が家賃を集め、管理費用や公租公課を差し引いた残りを配当します(民執 107 条)。業界裏話ヒント:強制管理は一回きりの競売と違い、毎月配当が続く定期収入型の回収です。長期の未回収債権には実は競売より相性がいい。ただし管理人報酬や修繕費が収益を圧迫することもあるので、収支の見込みを先に立てておく

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-26T15:00:00+09:00 時点)

  • 「回収するには物件を競売にかけるしかない」という前提で動く債権者は多い。だがその問いの立て方自体が選択肢を狭めている。売却せず家賃収入だけを取り立てる強制管理があり、競売で配当ゼロの過剰担保物件でも、収益からなら回収できる。売る発想を外した瞬間、回収源が一つ増える
  • 配当要求できること自体は知っていても、その「終期」の恐ろしさを分かっていない人が多い。終期は執行裁判所が定めて公告するだけで、あなたに個別通知は来ない。知らないうちに終期が過ぎ、権利はあるのに一円も配当されないという事態が現実に起きる。問題は制度の有無ではなく、締切の存在を体で理解しているかだ
  • 「債務名義がなければ何もできない」と諦める人がいるが、一般先取特権(未払給料の雇用関係、共益費用など)を持つ者は、債務名義なしでも書面の証明だけで配当要求できる(105 条、181 条 1 項)。未払給料を抱えた従業員から見れば、これは倒れかけの会社から労働債権を取り戻す数少ない正規ルートだ
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条文の役割民執 105 条:強制管理での配当要求(分配への参加)
対象手続と回収原資強制管理/毎月の賃料収益
配当要求できる者債務名義保有者+一般先取特権者
却下への不服執行抗告(105 条 2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-26T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が代金を払わないまま、都心のテナントビルを持っている。競売にかけても抵当権者が売却代金を吸い尽くす。だが管理人がそのビルの毎月の賃料を集めて債権者に配る強制管理なら、後順位のあなたにも配当が回る。105 条で配当要求すれば、家賃という毎月のキャッシュフローから回収できる。競売の売却代金だけを回収源だと思っている限り、この蛇口は見えない
  • もし、あなたの債務者の収益物件に別の債権者が先に強制管理を申し立てていたら? 配当要求の終期は開始決定の公告で決まっており、あなたに個別通知は来ない。そこを一日でも過ぎれば、あなたはその分配から丸ごと外れる。残された時間が数週間しかないことも珍しくない
  • 勤め先が傾き、給料が三か月分未払い。会社は賃貸ビルの家賃収入がまだある。あなたは債務名義がなくても、雇用関係の先取特権を書面で示せば 105 条で配当要求でき、家賃から未払給料を回収できる
  • あなたが物件オーナーで、一人の債権者に強制管理をかけられた。そこへ他の債権者が次々と 105 条で配当要求してくる。管理人があなたの家賃を握り、手元には一円も入らなくなる。配当要求の適法性を争う執行抗告(2 項)が、あなたの反撃口になる
  • 相続した実家のアパートに、亡父の連帯保証債務が追ってきた。債権者が強制管理を申し立て、家賃が凍結された。あと十日で終期

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第105条(配当要求)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第105条の条文原文は「執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び第百八十一条第一項各号に掲げる文書により一般の先取特権を有することを証明した債権者は、執行裁判所に対し、配当要求をす…」で始まります。
  3. 民事執行法第105条は第三目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第105条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。