要点民事執行法 105 条は、債務名義を持つ債権者と一般先取特権を文書で証明した債権者が、執行裁判所に配当要求できると定める。配当要求を却下する裁判には執行抗告ができる。
Q · 先に誰かが差し押さえた家賃、あとから自分も分け前を請求できるの?
債務名義か先取特権があり、終期までに手を挙げれば請求できます
民事執行法 105 条により、執行力のある債務名義の正本を持つ債権者、または一般の先取特権を文書で証明した債権者は、執行裁判所に配当要求ができます。強制管理では、管理人が集めた賃料収益が原資となり、競売の売却代金では配当を受けられない後順位債権者でも、家賃からの分配に参加できます。ただし配当要求は配当要求の終期までにしなければならず、終期は公告されるだけで個別通知はありません。却下された場合は執行抗告で争えます(2 項)。
友人に三百万円貸したが返ってこない。相手は賃貸マンションを一棟持っているが、抵当権が目一杯付いていて、競売にかけても売却代金は銀行が全部持っていく。ここで大半の債権者は泣き寝入りする。だが物件を「売る」のではなく、そこから毎月生まれる「家賃」を差し押さえて回収する道がある。強制管理という制度だ。民事執行法 105 条は、他人が先に強制管理を始めた収益物件に、あなたが後から乗り込んで家賃収入の分け前を請求できると定める。条件は二つ。確定判決や公正証書などの債務名義を持っているか、未払給料のような一般先取特権を書面で証明できるか。どちらかを満たし、しかも配当要求の終期までに手を挙げれば、競売では一円も取れない後順位のあなたにも、家賃という別の財布から回収の道が開く。手を挙げるのが一日遅れると、その締切があなたを丸ごと締め出す。
民事執行法 105 条は、強制管理等における配当要求の資格と不服申立てを定める規定である。執行力のある債務名義の正本を有する債権者、および一般の先取特権を文書で証明した債権者に配当要求権を認め、その却下裁判に対しては執行抗告を認める。先に手続を始めた債権者による収益の独占を防ぎ、債権者平等を手続的に担保する機能を持つ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
他の債権者が始めた執行手続に加わり、換価された財産や収益からの分配を求める手続です。民事執行法 105 条は強制管理等での配当要求できる者と要件を定めます。
執行裁判所が定めて公告します。個別通知は来ないため、終期を過ぎると権利があっても分配から外れます。開始決定後、数週間しかないこともあります。
執行裁判所に配当要求書を提出します。債務名義の正本、または一般先取特権を証する文書(181 条 1 項各号)を添え、終期前に手続する必要があります。
雇用関係や共益費用など、法律が定める債権に認められる法定担保物権です。民法 306 条以下が種類を定め、これがあれば債務名義なしで配当要求できます。
裁判の告知を受けた日から 1 週間の不変期間です(民事執行法 10 条)。配当要求を却下されたら、この 1 週間以内に抗告状を提出しないと確定します。
強制管理は債務名義に基づく強制執行、担保不動産収益執行(180 条 2 号)は抵当権など担保権の実行です。いずれも賃料収益から回収する収益執行の一種です。
債権者・債務者の表示、請求債権の額と原因、配当要求の資格(債務名義または先取特権)を記載します。方式は民事執行規則が定めます。
競売では売却代金を抵当権者に吸われますが、物件を売らず賃料を押さえる強制管理なら、後順位でも配当要求で毎月の収益から回収できる余地があります。
物件が売れて売却代金が抵当権を超えて余りそうなら競売、抵当権が満杯で売却代金は回ってこないが賃料収入があるなら強制管理が有利です(民執 43 条は両方認める)。両方同時に申し立てることもできます。業界裏話ヒント:抵当権者ですら、競売より収益執行(担保不動産収益執行、180 条 2 号)で家賃を取る方が回収額が大きいケースがある。競売一択で考える債権者は、毎月のキャッシュフローという回収源を丸ごと見落としている
原則は債務名義が必要ですが、一般の先取特権(未払給料の雇用関係、共益費用など)を持つ人は、181 条 1 項各号の書面でそれを証明すれば債務名義なしで配当要求できます(105 条)。業界裏話ヒント:倒れかけの会社の従業員は、この一般先取特権ルートを知らずに労働債権を諦めがち。会社が賃貸物件を持っていれば、その家賃から未払給料を回収できる可能性が残っている
終わりではありません。105 条 2 項は配当要求を却下する裁判に対して執行抗告を認めています。裁判の告知から 1 週間以内(民執 10 条)に抗告状を提出すれば、上級審で争えます。業界裏話ヒント:却下理由の多くは債務名義や先取特権証明の形式不備。抗告と並行して不備を補正できれば覆る余地がある。1 週間を逃すと確定するので、告知書を受け取った日を必ず記録する
債権が満足されるか、収益がなくなるか、手続が取り消されるまで続きます。管理人が家賃を集め、管理費用や公租公課を差し引いた残りを配当します(民執 107 条)。業界裏話ヒント:強制管理は一回きりの競売と違い、毎月配当が続く定期収入型の回収です。長期の未回収債権には実は競売より相性がいい。ただし管理人報酬や修繕費が収益を圧迫することもあるので、収支の見込みを先に立てておく
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 民執 105 条:強制管理での配当要求(分配への参加) | — |
| 対象手続と回収原資 | 強制管理/毎月の賃料収益 | — |
| 配当要求できる者 | 債務名義保有者+一般先取特権者 | — |
| 却下への不服 | 執行抗告(105 条 2 項) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。