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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

民事執行法 第98条(収益等の分与)

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  1. 強制管理により債務者の生活が著しく困窮することとなるときは、執行裁判所は、申立てにより、管理人に対し、収益又はその換価代金からその困窮の程度に応じ必要な金銭又は収益を債務者に分与すべき旨を命ずることができる。
  2. 2.前条第二項の規定は前項の規定による決定について、同条第三項の規定は前項の申立て又はこの項において準用する前条第二項の申立てについての決定について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 98 条は、強制管理で債務者の生活が著しく困窮するとき、執行裁判所が申立てにより収益の一部を困窮の程度に応じて債務者に分与できると定める。分与は自動では行われず申立てが必要。

Q · 強制管理で家賃を全部持っていかれたら、生活費はどうすればいいの?

申立てをすれば困窮の程度に応じて収益を残せます

民事執行法 98 条により、強制管理で生活が著しく困窮するときは、執行裁判所に申し立てることで、困窮の程度に応じた金銭や収益を債務者に分与してもらえます。ポイントは「申立てにより」という要件で、裁判所は困窮を知っていても自動では動きません。分与は最初の収益配当が実行される前に申し立てるのが実務上の鉄則で、遅れるほどその月の生活費は取り戻せなくなります。分与の決定には即時抗告で争う余地もあります。

解説

あなたが所有するアパートの家賃が、ある月から自分の口座に入ってこなくなる。裁判所が選んだ管理人が全額を回収し、債権者への返済に回しているからだ。これが強制管理。物件を売り払う競売ではなく、収益を継続的に搾り取る執行だ。ここであなたが陥る最悪の誤解は「もう自分には一円も残らない」という諦めである。98 条はそこに穴を空ける。強制管理で生活が著しく困窮するなら、執行裁判所に申し立てて、困窮の程度に応じた金銭や収益を自分に分けてもらえる。鍵は「申立てにより」の五文字だ。裁判所は困窮を知っていても、黙っていては動かない。あなたが手を挙げなければ、生活費はゼロのまま搾取が続く。この五文字を知っている債務者と知らない債務者は、同じ執行の中で全く違う暮らしを送ることになる。

法的な位置づけ

民事執行法 98 条は、強制管理により債務者の生活が著しく困窮することとなる場合の収益分与を定める規定である。執行裁判所は債務者の申立てにより、管理人に対し、収益又はその換価代金から困窮の程度に応じ必要な金銭又は収益を債務者に分与すべき旨を命ずることができる。分与は職権ではなく申立てを要件とし、その決定手続は前条を準用する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1強制管理とは何ですか?

不動産を売らずに、管理人が家賃などの収益を集めて債権者へ継続的に配当する強制執行手続です(民事執行法 93 条以下)。物件に住み続けたり事業を続けたりできる余地が残ります。

Q2収益分与の申立ては誰にするのですか?

強制管理を担当する執行裁判所に対して申し立てます。管理人ではなく裁判所が分与を命じる名宛人で、命令を受けた管理人が収益から必要額を債務者に渡します。

Q3強制管理を受けたら生活費はどこから出るのですか?

何もしなければ収益はすべて債権者へ回ります。生活が著しく困窮するなら民事執行法 98 条の分与を申し立てることで、困窮の程度に応じた生活費を収益から確保できます。

Q4強制管理はいつ終わりますか?

被担保債権や執行債権が満足されるか、手続の取消し・取下げがあるまで続きます。破産手続の開始により失効する場合もあり、期間は物件の収益力によって変わります。

Q5強制管理された物件の家賃は借主が誰に払うのですか?

強制管理の開始後は、賃借人は選任された管理人に賃料を支払います。従前どおり債務者(賃貸人)に払っても、原則として弁済の効力が認められないことがあります。

Q6強制管理の費用は誰が負担しますか?

管理人の報酬や管理費用は原則として収益から差し引かれ、共益費用として優先的に処理されます。手取りの配当額は費用控除後の残額になります。

Q7強制管理中に破産したらどうなりますか?

破産手続が開始すると強制管理は失効し、財産は破産管財人による集団的清算に移行します(破産法 42 条)。個別執行から破産手続へ枠組みが切り替わります。

Q8収益分与はいつまでに申し立てればいいですか?

法定の期限はありませんが、実務上は最初の収益配当が実行される前が勝負です。配当後に申し立ててもその月分の生活費は取り戻せないため、開始決定直後の対応が重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1強制管理って、家を売られる競売と何が違うんですか?

競売は不動産そのものを売って一括で回収する手続、強制管理は売らずに家賃などの収益を管理人が集めて継続的に債権者へ配当する手続です(民事執行法 93 条以下)。あなたが物件に住み続けたり事業を続けたりできる余地が残るのが強制管理です。業界裏話ヒント:債権者はどちらを選ぶか選べ、両方同時に申し立てることもできます。収益が安定した優良物件ほど強制管理を選ばれやすい。売られないから安心ではなく、毎月じわじわ搾り取られる方が長く効くこともある

Q2生活が苦しいと言えば、いくらでも分けてもらえるんですか?

いいえ。98 条の要件は「生活が著しく困窮することとなるとき」で、単に苦しいでは足りません。分与額も「困窮の程度に応じ必要な金銭又は収益」に限られ、従前の生活水準を保障するものではない。業界裏話ヒント:裁判所は生活保護基準を一つの目安にします。基準を大きく超える生活費を求めても通らないが、逆に扶養家族・持病・就労困難など基準を押し上げる事情を疎明できれば、認められる分与額の上限も上がる。何を資料で示すかで結果が変わる

Q3分与の決定に納得できないとき、争えますか?

争えます。98 条 2 項が前条(97 条)の規定を準用しており、分与の決定や申立てについての決定には即時抗告ができます(民事執行法 10 条)。債務者・債権者どちらの側からも不服申立てが可能です。業界裏話ヒント:即時抗告は告知を受けてから 1 週間の不変期間で、一日でも過ぎると確定してしまう。抗告状は原裁判所に出す。この 1 週間を逃すと、翌月からまた分与ゼロの状態が固定される。決定書が届いたら、まず日付を確認する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「強制管理を受けたら収益は全部債権者に持っていかれる」と思い込んでいる人が多いが、98 条は困窮の程度に応じた分与を認めている。取られっぱなしが法の原則ではない
  • 「裁判所が生活に配慮して自動的に生活費を残してくれるはず」と期待している人がいるが、その問いの立て方そのものが間違っている。98 条は『申立てにより』動く条文だ。あなたが申し立てない限り、裁判所は債務者の困窮を目の前で知っていても、分与を命じてはくれない
  • 分与制度があること自体は知っていても、「著しく困窮することとなるとき」という要件のハードルの高さを見落としている人が多い。単に生活が苦しいでは足りず、その執行によって最低限度の生活が脅かされる水準を疎明する必要がある。甘く見て申立書を出すと、疎明不足であっさり却下される
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保護の局面民訴執行 98 条:強制管理の収益から生活費を分与
発動のしかた債務者の申立てが必要(職権では動かない)
保護の水準困窮の程度に応じた裁量的な分与

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 家賃がすべて管理人に回収されたら、あなたの生活費はどこから出るのか。通知が届いてから動かなければ、その月の収益はもう債権者のものだ。申立てが一月遅れるごとに、取り戻せたはずの生活費が静かに消えていく
  • あなたが債権者側で、相手の賃貸物件に強制管理をかけた。ところが債務者が 98 条の分与を申し立ててきて、回収額が目減りする。だが分与は「著しい困窮」が要件で青天井ではない。疎明不足を突いて減額を求めるか、即時抗告で争えるかを知っているかどうかで、手元に残る回収額が変わる
  • 年金暮らしの親が、保証人になったせいで自宅兼賃貸物件を強制管理された。家賃はすべて債権者へ。だが親は分与申立ての存在を知らず、生活保護の窓口に向かおうとしている
  • 友人が事業に失敗し、持っていた賃貸マンションが強制管理に入った。「もう破産するしかない」と落ち込む友人に、あなたは 98 条の分与申立てを教えられる。破産に踏み切る前に、まず毎月の生活費を確保する道が残っている
  • 分与を申し立てたが「困窮が著しいとは言えない」と却下された。あと 1 週間、即時抗告の不変期間が過ぎれば、その決定は確定して翌月もまた分与ゼロが固定される。決定書の日付から時間との勝負が始まっている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第98条(収益等の分与)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第98条の条文原文は「強制管理により債務者の生活が著しく困窮することとなるときは、執行裁判所は、申立てにより、管理人に対し、収益又はその換価代金からその困窮の程度に応じ必要な金銭又は…」で始まります。
  3. 民事執行法第98条は第三目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第98条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。