管理人は、執行裁判所が監督する。
要点民事執行法 99 条は、強制管理で選任された管理人が執行裁判所の監督に服すると定める。管理人は賃料を収取・配当する権限を持つが、裁判所の統制下にあり独走はできない。
Q · 裁判所が選んだ管理人だから、家賃の扱いに口出しできず黙って従うしかないの?
管理人も裁判所の監督下にあり、絶対ではありません
民事執行法 99 条により、強制管理の管理人は執行裁判所の監督に服します。管理人は賃料の収取・配当という広い権限を持ちますが、裁判所の統制下にあり独走はできません。管理人が修繕を放置したり不当な支出をしたりすれば、利害関係人は執行裁判所に監督権の行使を求められます。善管注意義務(100 条)違反や職務違反があれば、100 条の損害賠償や 102 条の解任と結び付けて是正・交代を迫ることができます。
借金の返済が滞ると、債権者はあなたの持つ賃貸マンションを競売で売り払うとは限らない。建物はそのままに、そこから毎月入る家賃だけを丸ごと押さえて回収する「強制管理」という手段がある。執行裁判所が管理人を選び、その管理人があなたの物件を仕切り、入居者から家賃を取り立てて債権者に配当していく。ここで 99 条が効いてくる。管理人は好き放題できるわけではない。執行裁判所の監督下に置かれている。管理人が修繕を放置したり、不当な支出をしたり、家賃の取り立てを怠ったりすれば、あなたはその監督権を裁判所に発動させられる。100 条の善管注意義務、102 条の解任と組み合わせれば、無能で不誠実な管理人を是正させ、替えさせることもできる。たった一文だが、あなたが管理人の言いなりになる立場ではないことを、この条文が保証している。
民事執行法 99 条は、強制管理手続における管理人が執行裁判所の監督に服する旨を定める規定である。管理人は不動産の収益(賃料等)を管理・収取して債権者に配当する権限を有するが、その職務執行の全体は執行裁判所の統制下に置かれ、善管注意義務(100 条)や解任(102 条)と結合することで監督の実効性が担保される。
債務者の不動産を売却せず、賃料などの収益を管理人が収取して債権者に配当する執行方法です。建物はそのまま、家賃だけを押さえて回収します(民事執行法 93 条以下)。
配当により債権が満足されるか、手続が取り消されるまで継続します。管理人が入居者から収取した賃料は執行裁判所の監督下で配当に充てられます。
執行裁判所が選任します(民事執行法 94 条)。多くは弁護士が選ばれ、その職務は 99 条により執行裁判所の監督を受けます。
管理人の通知後は管理人に支払います。旧大家に払っても弁済にならず二重払いのリスクがあるため、裁判所選任の通知を確認する必要があります。
執行裁判所が行います(民事執行法 99 条)。管理人は裁判所の分身ではなく、監督される対象です。不服があれば利害関係人は監督権の発動を求められます。
収益の収取・管理・配当に及びますが(95 条)、善管注意義務(100 条)を負い、職務執行は 99 条により執行裁判所の統制下にあります。
配当により債権が満足したとき、または申立ての取下げ・取消しにより終了します。終了時には管理人が最終計算を執行裁判所に報告します。
収益を生む不動産、典型的には賃貸中のマンション・アパート・貸ビルなどです。家賃収入そのものが回収原資になります。
替えられる場合があります。管理人がその任務に違反して著しい損害を生ずるおそれがあるとき、執行裁判所は利害関係人の申立てまたは職権で管理人を解任できます(民事執行法 102 条)。99 条の監督は、この解任権とセットで実効性を持ちます。業界裏話ヒント:いきなり解任を狙う前に、まず監督権の発動として管理人の問題点を書面で具体的に裁判所へ指摘しておくこと。指摘の記録が積み上がっているほど、後の解任申立てや損害賠償請求(100 条)で「裁判所も問題を認識していた」という事実が強く効いてくる
管理人は善良な管理者の注意をもって職務を行う義務があり(民事執行法 100 条)、これを怠って損害を出せば利害関係人に連帯して賠償する責任を負います。99 条の監督下で、その義務違反を裁判所に示すのが第一歩です。業界裏話ヒント:管理人は執行裁判所に対し職務の計算(収支)を報告する義務を負い、その報告は利害関係人として閲覧・謄写できる。感覚的な苦情より、報告書の数字のほころびを突く方が遥かに強い武器になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| この条文の役割 | 99 条:管理人を執行裁判所の監督下に置く | — |
| 対象 | 管理人の職務執行全体(監督) | — |
| 利害関係人の使い方 | 監督権の発動を裁判所に求め是正させる | — |
| セットで効く条文 | 100 条(善管注意義務)・102 条(解任)・11 条(執行異議) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。