要点民事執行法 97 条は、強制管理を受けた建物で他に住む場所がない債務者に、執行裁判所が期間を定めて居住のための使用を許可できると定める。管理を妨げれば取り消される。
Q · 自宅が強制管理になったら、すぐに追い出されるんですか?
他に住む場所がなければ、申立てで住み続けられる余地があります
民事執行法 97 条により、強制管理の開始決定を受けた建物でも、債務者が他に居住すべき場所を得られないときは、執行裁判所が申立てにより、居住に必要な限度で期間を定めて使用を許可できます。婚姻届のない内縁の配偶者や事実上の養親子も保護対象です。ただし黙っていて許可は下りず、申立てが必要です。管理人の管理を妨げたり事情が変われば、2 項で取り消されます。
自宅が借金のかたに執行されると聞けば、多くの人は「競売にかけられて他人のものになり、追い出される」と思い浮かべる。だが不動産の強制執行にはもう一つの道がある。強制管理だ。家を売らず、裁判所が選んだ管理人が家賃や収益を取り立てて債権者に回す方式で、所有権は債務者に残る。問題は、その家に債務者自身が住んでいる場合。本来なら管理人が使用収益を握るため、住み続けるには賃料相当額を払うか出ていくことになる。ここで効くのが 97 条だ。他に住む場所を得られないとき、債務者と生計を一にする同居の親族(婚姻届を出していない内縁の配偶者や事実上の養親子を含む)の居住に必要な限度で、裁判所は期間を区切って建物の使用を許可できる。執行の壁の中に、行き場のない者を路頭に迷わせないための小さな出口が用意されている。ただし管理人の管理を妨げれば、その許可は取り消される。
民事執行法 97 条は、強制管理の開始決定を受けた建物について、債務者が他に居住すべき場所を得られないとき、執行裁判所が申立てにより、債務者および生計を一にする同居の親族の居住に必要な限度で、期間を定めて使用を許可できる旨を定める規定である。管理人の管理を妨げれば取り消される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
不動産を売らず、裁判所が選任した管理人が家賃などの収益を取り立てて債権者に配当する強制執行の方式です。所有権は債務者に残ります(民事執行法 93 条以下)。
競売は不動産を売却して代金を配当し所有権が他人に移ります。強制管理は売らずに収益で回収するため所有権は債務者に残り、97 条の居住継続の余地があります。
執行裁判所に申立書を提出します。黙っていて自動的に許可は出ません。「他に居住すべき場所を得られない」ことを収入・資産・親族の受入れ不可などで疎明します。
使用許可等の決定の告知を受けた日から一週間の不変期間内です(民事執行法 10 条 2 項)。抗告理由書の提出期限も別にあり、一日でも過ぎると争えません。
条件付きで可能です。他に居住すべき場所を得られない場合、97 条により裁判所が期間を定めて居住のための使用を許可できます。ただし申立てが必要です。
管理人が収益を取り立て、必要経費を控除したうえで債権者に配当します。債務者が自宅に住む場合、原則は賃料相当の負担か退去となります(97 条で調整)。
執行裁判所が管理人を選任します(民事執行法 94 条)。管理人は建物の使用収益や賃貸などの管理権限を持ちます(同 95 条)。
抵当権者などが担保不動産の収益から債権を回収する手続です。民事執行法 188 条が強制管理の規定(97 条を含む)を準用するため、居住保護も同様に働きます。
原則、管理人が使用収益を握るので、そのままでは賃料相当の負担か退去になります。ただし他に住む場所がなければ、97 条 1 項で裁判所が居住に必要な限度で使用を許可できます。業界裏話ヒント:許可は「居住に必要な限度」なので、家全体ではなく一部に限定されることもある。広い自宅なら、空き部屋を管理人が賃貸に回し、あなたは生活に必要な範囲だけ使う、という折衷決定もありうる
守られます。97 条 1 項は「婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にある者」を明文で含めています。生計を一にして同居している実態があれば、法律婚の配偶者と同様に居住保護の対象です。業界裏話ヒント:鍵は「生計を一にする同居」の実態。住民票、家計を共にした通帳の記録、公共料金の負担実績などが内縁関係を裏づける。実態を示す資料を普段から残しておくと強い
ずっとではありません。裁判所が「期間を定めて」許可するので、その期間限りです(97 条 1 項)。しかも管理人の管理を妨げたり事情が変われば、2 項で取り消し・変更されます。業界裏話ヒント:期間は更新の申立てで延長を求められる場合がある。だからこそ許可期間中に管理人と良好な関係を保ち、妨害の事実を一切作らないことが、次の延長を通す下地になる
あります。使用許可の申立てについての決定には執行抗告ができます(97 条 3 項)。上級審が判断をやり直します。ただし告知から一週間以内という不変期間があります(民事執行法 10 条 2 項)。業界裏話ヒント:執行抗告は「抗告状」を原裁判所に出すのが入口。抗告理由書の提出期限(抗告状提出から一週間、民事執行法 10 条 3 項)も別にあり、日程を一つでも落とすと中身を見てもらえず却下される。期限管理そのものが勝負
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の役割 | 97 条:居住する債務者への建物使用の許可 | — |
| 適用の前提 | 強制管理された建物に債務者が居住し、他に居住すべき場所がない | — |
| 効果 | 期間を定めて居住に必要な限度で使用を許可 | — |
| 覆せる/争える手段 | 2 項の取消・変更、3 項の執行抗告(10 条 2 項・一週間) | — |
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