熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

民事執行法 第97条(建物使用の許可)

クイックジャンプ
  1. 債務者の居住する建物について強制管理の開始決定がされた場合において、債務者が他に居住すべき場所を得ることができないときは、執行裁判所は、申立てにより、債務者及びその者と生計を一にする同居の親族(婚姻又は縁組の届出をしていないが債務者と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にある者を含む。以下「債務者等」という。)の居住に必要な限度において、期間を定めて、その建物の使用を許可することができる。
  2. 2.債務者が管理人の管理を妨げたとき、又は事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、前項の規定による決定を取り消し、又は変更することができる。
  3. 3.前二項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 97 条は、強制管理を受けた建物で他に住む場所がない債務者に、執行裁判所が期間を定めて居住のための使用を許可できると定める。管理を妨げれば取り消される。

Q · 自宅が強制管理になったら、すぐに追い出されるんですか?

他に住む場所がなければ、申立てで住み続けられる余地があります

民事執行法 97 条により、強制管理の開始決定を受けた建物でも、債務者が他に居住すべき場所を得られないときは、執行裁判所が申立てにより、居住に必要な限度で期間を定めて使用を許可できます。婚姻届のない内縁の配偶者や事実上の養親子も保護対象です。ただし黙っていて許可は下りず、申立てが必要です。管理人の管理を妨げたり事情が変われば、2 項で取り消されます。

解説

自宅が借金のかたに執行されると聞けば、多くの人は「競売にかけられて他人のものになり、追い出される」と思い浮かべる。だが不動産の強制執行にはもう一つの道がある。強制管理だ。家を売らず、裁判所が選んだ管理人が家賃や収益を取り立てて債権者に回す方式で、所有権は債務者に残る。問題は、その家に債務者自身が住んでいる場合。本来なら管理人が使用収益を握るため、住み続けるには賃料相当額を払うか出ていくことになる。ここで効くのが 97 条だ。他に住む場所を得られないとき、債務者と生計を一にする同居の親族(婚姻届を出していない内縁の配偶者や事実上の養親子を含む)の居住に必要な限度で、裁判所は期間を区切って建物の使用を許可できる。執行の壁の中に、行き場のない者を路頭に迷わせないための小さな出口が用意されている。ただし管理人の管理を妨げれば、その許可は取り消される。

法的な位置づけ

民事執行法 97 条は、強制管理の開始決定を受けた建物について、債務者が他に居住すべき場所を得られないとき、執行裁判所が申立てにより、債務者および生計を一にする同居の親族の居住に必要な限度で、期間を定めて使用を許可できる旨を定める規定である。管理人の管理を妨げれば取り消される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1強制管理とは何ですか?

不動産を売らず、裁判所が選任した管理人が家賃などの収益を取り立てて債権者に配当する強制執行の方式です。所有権は債務者に残ります(民事執行法 93 条以下)。

Q2強制管理と競売はどう違いますか?

競売は不動産を売却して代金を配当し所有権が他人に移ります。強制管理は売らずに収益で回収するため所有権は債務者に残り、97 条の居住継続の余地があります。

Q3建物使用の許可の申立て方法は?

執行裁判所に申立書を提出します。黙っていて自動的に許可は出ません。「他に居住すべき場所を得られない」ことを収入・資産・親族の受入れ不可などで疎明します。

Q4執行抗告はいつまでにできますか?

使用許可等の決定の告知を受けた日から一週間の不変期間内です(民事執行法 10 条 2 項)。抗告理由書の提出期限も別にあり、一日でも過ぎると争えません。

Q5強制管理でも自宅に住み続けられますか?

条件付きで可能です。他に居住すべき場所を得られない場合、97 条により裁判所が期間を定めて居住のための使用を許可できます。ただし申立てが必要です。

Q6強制管理の家賃収入は誰が受け取りますか?

管理人が収益を取り立て、必要経費を控除したうえで債権者に配当します。債務者が自宅に住む場合、原則は賃料相当の負担か退去となります(97 条で調整)。

Q7強制管理の管理人は誰が選任しますか?

執行裁判所が管理人を選任します(民事執行法 94 条)。管理人は建物の使用収益や賃貸などの管理権限を持ちます(同 95 条)。

Q8担保不動産収益執行とは何ですか?

抵当権者などが担保不動産の収益から債権を回収する手続です。民事執行法 188 条が強制管理の規定(97 条を含む)を準用するため、居住保護も同様に働きます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自宅が強制管理になったら、家賃みたいなものを払わないと住み続けられないんですか?

原則、管理人が使用収益を握るので、そのままでは賃料相当の負担か退去になります。ただし他に住む場所がなければ、97 条 1 項で裁判所が居住に必要な限度で使用を許可できます。業界裏話ヒント:許可は「居住に必要な限度」なので、家全体ではなく一部に限定されることもある。広い自宅なら、空き部屋を管理人が賃貸に回し、あなたは生活に必要な範囲だけ使う、という折衷決定もありうる

Q2籍を入れていない同棲相手なんですが、私も守ってもらえるんですか?

守られます。97 条 1 項は「婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にある者」を明文で含めています。生計を一にして同居している実態があれば、法律婚の配偶者と同様に居住保護の対象です。業界裏話ヒント:鍵は「生計を一にする同居」の実態。住民票、家計を共にした通帳の記録、公共料金の負担実績などが内縁関係を裏づける。実態を示す資料を普段から残しておくと強い

Q3使用許可が出たあと、いつまで住めるんですか? ずっとですか?

ずっとではありません。裁判所が「期間を定めて」許可するので、その期間限りです(97 条 1 項)。しかも管理人の管理を妨げたり事情が変われば、2 項で取り消し・変更されます。業界裏話ヒント:期間は更新の申立てで延長を求められる場合がある。だからこそ許可期間中に管理人と良好な関係を保ち、妨害の事実を一切作らないことが、次の延長を通す下地になる

Q4申立てを断られたら、もう打つ手はないんですか?

あります。使用許可の申立てについての決定には執行抗告ができます(97 条 3 項)。上級審が判断をやり直します。ただし告知から一週間以内という不変期間があります(民事執行法 10 条 2 項)。業界裏話ヒント:執行抗告は「抗告状」を原裁判所に出すのが入口。抗告理由書の提出期限(抗告状提出から一週間、民事執行法 10 条 3 項)も別にあり、日程を一つでも落とすと中身を見てもらえず却下される。期限管理そのものが勝負

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「家を執行されたら住めなくなる」という前提そのものが、強制管理では必ずしも成り立たない。競売と強制管理は別物で、後者は所有権を奪わず、しかも 97 条という居住継続の窓口がある。問いの立て方を「追い出されるか」から「どちらの執行方法か、使用許可を取れるか」に変えるべきだ
  • 使用許可制度の存在は知っていても、その入口が驚くほど狭いことを見落としがちだ。要件は「他に居住すべき場所を得ることができないとき」。実家や賃貸に移れる資力・当てがあると判断されれば許可は下りない。制度はあるが、誰でも通れる扉ではない
  • 一度許可が出れば安泰、と思うと足をすくわれる。許可は期間限定で、管理人の管理を妨げたり事情が変われば 2 項で取り消される。住まわせてもらっている立場だという自覚を欠いた瞬間、盾は消える
dimensionthisArticlealternatives
手続の役割97 条:居住する債務者への建物使用の許可
適用の前提強制管理された建物に債務者が居住し、他に居住すべき場所がない
効果期間を定めて居住に必要な限度で使用を許可
覆せる/争える手段2 項の取消・変更、3 項の執行抗告(10 条 2 項・一週間)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの自宅が競売ではなく「強制管理」の開始決定を受けたら、そのまま住み続けられるのか。答えは条件付きでイエス。他に住む場所がなければ、裁判所に使用許可を申し立てる道がある。ただし黙っていても許可は下りない、申立てが必要だ
  • 事業に失敗して自宅が強制管理に入った。妻と就学前の子ども二人、頼れる実家もない。管理人が来たら即退去かと青ざめたが、97 条の使用許可を申し立てれば期間を区切って住み続けられる余地がある。子どもの就学や保育の事情も「他に居住すべき場所を得られない」の判断材料になりうる
  • あなたが債権者側の立場。強制管理で収益を回収したいのに、債務者が家に居座って管理人の立入りや賃貸を妨害している。この場合は 2 項で使用許可の取消し・変更を申し立てられる。居座りが管理を妨げているなら、住居保護の盾は外せる
  • 婚姻届は出していないが十数年連れ添った相手の家が強制管理に。「籍が入っていないから自分は追い出される」と思うのは誤り。内縁の配偶者も 97 条の保護対象に明記されている
  • 使用許可の申立てが却下された。不服なら執行抗告できるが、決定の告知を受けた日から一週間しかない。この不変期間を一日でも過ぎれば、住み続ける法的な足場は完全に消える

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

民事執行法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三目

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第97条(建物使用の許可)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第97条の条文原文は「債務者の居住する建物について強制管理の開始決定がされた場合において、債務者が他に居住すべき場所を得ることができないときは、執行裁判所は、申立てにより、債務者及び…」で始まります。
  3. 民事執行法第97条は第三目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第97条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。