管理人の任務が終了した場合においては、管理人又はその承継人は、遅滞なく、執行裁判所に計算の報告をしなければならない。
要点民事執行法103条は、強制管理の管理人の任務が終了したとき、管理人またはその承継人が遅滞なく執行裁判所へ計算の報告をしなければならないと定める。
Q · 強制管理が終わったら、管理人が集めた家賃の収支は確認できるの?
確認できます。管理人は執行裁判所に計算の報告をする義務があります
民事執行法103条により、強制管理の管理人またはその承継人は、任務が終了したとき遅滞なく執行裁判所へ計算の報告をしなければなりません。収受した賃料、支出した経費、取得した報酬、債権者への配当額のすべてが報告対象です。所有者は利害関係人として執行裁判所の記録を閲覧・謄写でき、報酬や経費に不当があれば管理人の善管注意義務違反(100条)として責任を追及できます。
借金を返せなくなったとき、自分の賃貸マンションは競売にかけられて売られてしまう、と多くの人は思い込んでいる。だが債権者にはもう一つの手がある。強制管理だ。裁判所が管理人を選び、その管理人があなたの物件の家賃を毎月回収し、経費を差し引いて債権者へ配っていく。所有権はあなたのまま、しかし収益はまるごと他人の手に渡る。この管理はいつか終わる。借金が完済されたとき、手続が取り消されたとき、管理人が交代したとき。そのとき民事執行法103条が動き出す。管理人(またはその承継人)は遅滞なく執行裁判所へ計算の報告をしなければならない。いくら家賃を集め、いくら経費に使い、いくら報酬を取り、いくら債権者へ回したか、その全部を明かす義務を負うということだ。あなたはこの報告を通じて、自分の物件から出た一円単位の流れを検証できる。管理人が善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)を怠っていれば、この計算書こそがあなたの反撃の証拠になる。
民事執行法103条は、強制管理の終了時における管理人の計算報告義務を定める規定である。管理人またはその承継人は、任務終了後に、収受した収益、支出した経費、取得した報酬および債権者への配当額を執行裁判所へ報告する義務を負う。委任終了後の顛末報告義務(民法645条)の執行法上の特則として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
債務者の不動産を売却せず、裁判所が選任した管理人が家賃などの収益を回収して債権者に配当する強制執行の一手続です(民事執行法93条以下)。所有権は債務者に残ります。
強制競売は不動産そのものを売却して換価します。強制管理は物件を売らず、家賃などの収益から継続的に回収する手続で、所有権は債務者に残る点が決定的に異なります。
執行裁判所が選任します(民事執行法94条)。弁護士や信託銀行などが選ばれることが多く、任務終了時には103条により計算の報告義務を負います。
「遅滞なく」とされ、具体的な日数の定めはありません。管理人の任務が終了した時点が起算点で、正当な理由なく怠れば善管注意義務違反となりえます。
所有権は債務者に残ったままです。管理人が回収するのは収益(家賃等)であり、借金が完済されるか手続が取り消されれば、物件の支配は所有者に戻ります。
計算報告に水増しの経費や不当な報酬が計上されている場合などです。100条を根拠に、報告書の数字の異常を証拠として損害賠償を請求できます。
できます。所有者は利害関係人として、執行裁判所に提出された計算報告を含む記録を閲覧・謄写できます。金の流れを検証する重要な機会です。
報酬は執行裁判所が定めます(民事執行法101条)。ただし日常の経費計上は管理人の裁量が大きいため、計算報告での明細の裏付け確認が重要になります。
売られません。強制競売とは別の手続で、所有権はあなたに残ったまま、管理人が家賃などの収益を回収して債権者に配当します(民事執行法93条以下)。借金が完済されれば管理は終わり、物件はあなたの支配に戻ります。業界裏話ヒント:債権者が競売か強制管理かを選べる場面で、収益性の高い物件はあえて強制管理を選ぶことがある。売却で買い叩かれるより家賃を回収し続けた方が総額で得だからだ。あなたの物件がどちらを選ばれたかで、失うものが全く変わる
言えます。計算報告は執行裁判所に対してなされ(103条)、利害関係人であるあなたは記録を閲覧・謄写できます。報酬や経費に不当があれば、管理人の善管注意義務(100条、プロとして当然払うべき注意のレベル)違反として責任を追及できます。業界裏話ヒント:管理人の報酬は裁判所が定めるが、日常の経費計上は管理人の裁量に委ねられる部分が大きい。だからこそ計算報告の明細を一項目ずつ精査する所有者は少なく、水増しがあっても見逃されやすい。裏付けを一つずつ求める所有者だけが、取り戻せるものを取り戻す
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続上の位置づけ | 民執103条:任務終了時の出口(計算報告) | — |
| 規定の内容 | 収益・経費・報酬・配当の計算を執行裁判所へ報告 | — |
| 所有者にとっての意味 | 金の流れを一円単位で検証する最後の機会 | — |
| タイミング | 任務終了時(完済・取消し・解任・承継など) | — |
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