要点民事執行法 55 条の 2 は、相手方の特定が困難な特別の事情があるとき、執行裁判所が相手方を特定しないまま占有を解く保全処分を発し執行できると定める。占有者を特定できなければ執行はできない。
Q · 競売不動産に名乗らない占有屋が居座っていたら、相手の名前が分からなくても追い出せるの?
相手を特定できなくても占有排除の命令を出せます
民事執行法 55 条の 2 により、執行前に相手方の特定が困難な特別の事情があるときは、執行裁判所は相手方を特定しないまま売却のための保全処分を発し、執行できます。現実に占有を解かれた者が、その時点で決定の相手方になります(3 項)。ただし、占有を解く際に占有者すら特定できない完全な空き家状態では執行できません(2 項)。占有屋が『名を隠せば命令が出せない』という手続保障を逆手に取ってきたことへの、2003 年改正による対抗規定です。
競売にかけた不動産を見に行くと、見知らぬ男が住んでいる。名を尋ねても答えない、契約書も見せない、翌週行くと別の人物に入れ替わっている。これが「占有屋」の手口だ。かつては、保全処分を出すにも相手方を特定して名前を書かねばならず、名前が分からなければ手が出せなかった。占有屋はまさにそこを突いた。民事執行法 55 条の 2 は、その抜け穴を塞ぐ。相手方を特定することを困難とする特別の事情があれば、執行裁判所は相手を特定しないまま占有を解く保全処分を発することができる。そして現実に占有を解かれた者が、その時点で相手方になる(3 項)。ただし占有を解く際に占有者すら特定できなければ執行はできない(2 項)。名前を隠して逃げ回る妨害には、名前を書かない命令で応じる、それがこの条文の設計思想だ。
民事執行法 55 条の 2 は、売却のための保全処分における相手方不特定の特則を定める規定である。執行前に相手方の特定が困難な特別の事情がある場合、執行裁判所は相手方を特定せず決定を発することができ、現実に占有を解かれた者がその相手方となる。占有の際に占有者を特定できない場合は執行することができない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
民事執行法 55 条の 2 の制度で、占有屋のように名を隠す妨害者に対し、相手方を特定しないまま売却のための保全処分を発し執行できる仕組みです。2003 年改正で新設されました。
競売不動産に組織的に居座り、内覧を妨げて入札を減らし落札価格を暴落させたり、立退料を要求する妨害者を指す俗称です。名を明かさず短期で入れ替わる手口が典型です。
民事執行法 55 条 8 項の執行期間(原則、申立人への告知から 2 週間)内に執行する必要があります。期間内に執行しないと相手方への送達が不要となり担保取消しへ進みます(4 項)。
できません。2 項により、占有を解く際に占有者を特定できない場合は執行できません。誰も見当たらない完全な空き家状態の妨害には、この条文の射程が及びません。
3 項により、執行によって現実に占有を解かれた者が、その時点で決定の相手方になります。名を隠して依頼を受け居座っただけの人でも、現に占有していれば相手方にされます。
『相手方を特定することを困難とする特別の事情』を疎明する資料が必要です。執行官の現況調査報告書、名乗らない占有者や短期入れ替わりを示す写真などで固めます。
使えます。民事執行法 77 条が本条を準用しており、買受人のための保全処分でも相手方不特定の特則が適用されます。
はい。55 条 4 項により担保提供が課されます。この担保は執行期間内に執行されなかった場合、民訴 79 条を準用する担保取消しの手続で処理されます。
追い出せません。占有をめぐる争いは民事であり、警察は原則として介入しません。だからこそ民事執行法の保全処分(55 条、55 条の 2)という司法手続が用意されている。業界裏話ヒント:占有屋はこの『警察は動かない』ことを熟知して居座る。自力で締め出そうとすれば、逆に不法行為や自力救済禁止の問題を自分が抱え込む。正攻法は執行裁判所への保全処分申立て、それ以外の近道は基本的にない
歯止めがあります。要件は『特定を困難とする特別の事情』で、単に手間がかかるだけでは足りない。さらに 2 項で、占有を解く際に占有者を特定できなければ執行はできず、担保提供(55 条 4 項)も課される。業界裏話ヒント:この制度は 2003 年の担保・執行法改正で執行妨害対策として新設された。狙いは正体を隠す妨害者であり、普通に住む対抗力ある賃借人などには別の保護が働く。無差別に排除される仕組みではない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 相手方の特定 | 55 条の 2:特別の事情があれば相手方を特定しないで発令可 | — |
| 手続段階 | 売却前の妨害排除(保全処分の特則) | — |
| 執行の限界 | 占有時に占有者を特定できなければ執行不可(2 項) | — |
| 期間経過の効果 | 執行期間経過で送達不要・担保取消しへ(4 項) | — |
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