粉じん障害防止規則 第20条(点検の記録)
- 事業者は、前条の点検を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
- 一点検年月日
- 二点検方法
- 三点検箇所
- 四点検の結果
- 五点検を実施した者の氏名
- 六点検の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
この条文の基本情報
点検の記録とは何ですか?
定義点検の記録とは、粉じん障害防止規則第20条に定められた規定で、「事業者は、前条の点検を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 粉じん障害防止規則第20条(点検の記録)は、日本の粉じん障害防止規則に含まれる条文です。
- 粉じん障害防止規則第20条の条文原文は「事業者は、前条の点検を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。」で始まります。
- 粉じん障害防止規則第20条は第四章 管理に置かれています。
- 粉じん障害防止規則の公布日は昭和54年4月25日です。
- 粉じん障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 粉じん障害防止規則第20条の前の条は粉じん障害防止規則第19条です。
- 粉じん障害防止規則第20条の次の条は粉じん障害防止規則第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50002000018 - 本サイト収録
粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50002000018/20