粉じん障害防止規則 第21条(補修等)
事業者は、第十七条第二項若しくは第三項の自主検査又は第十九条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
補修等とは何ですか?
定義補修等とは、粉じん障害防止規則第21条に定められた規定で、「事業者は、第十七条第二項若しくは第三項の自主検査又は第十九条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 粉じん障害防止規則第21条(補修等)は、日本の粉じん障害防止規則に含まれる条文です。
- 粉じん障害防止規則第21条の条文原文は「事業者は、第十七条第二項若しくは第三項の自主検査又は第十九条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講じなければならない。」で始まります。
- 粉じん障害防止規則第21条は第四章 管理に置かれています。
- 粉じん障害防止規則の公布日は昭和54年4月25日です。
- 粉じん障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 粉じん障害防止規則第21条の前の条は粉じん障害防止規則第20条です。
- 粉じん障害防止規則第21条の次の条は粉じん障害防止規則第22条です。
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- 正式書式
粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50002000018 - 本サイト収録
粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50002000018/21