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粉じん障害防止規則 第22条(特別の教育)

  1. 事業者は、常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について特別の教育を行わなければならない。
  2. 一粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法
  3. 二作業場の管理
  4. 三呼吸用保護具の使用の方法
  5. 四粉じんに係る疾病及び健康管理
  6. 五関係法令
  7. 2.労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

この条文の基本情報

特別の教育とは何ですか?

定義特別の教育とは、粉じん障害防止規則第22条に定められた規定で、「事業者は、常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について特別の教育を行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 粉じん障害防止規則第22条(特別の教育)は、日本の粉じん障害防止規則に含まれる条文です。
  2. 粉じん障害防止規則第22条の条文原文は「事業者は、常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について特別の教育を行わなければならない。」で始まります。
  3. 粉じん障害防止規則第22条は第四章 管理に置かれています。
  4. 粉じん障害防止規則の公布日は昭和54年4月25日です。
  5. 粉じん障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 粉じん障害防止規則第22条の前の条は粉じん障害防止規則第21条です。
  7. 粉じん障害防止規則第22条の次の条は粉じん障害防止規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50002000018
  • 本サイト収録粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50002000018/22

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