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粉じん障害防止規則 第23条(休憩設備)

  1. 事業者は、粉じん作業に労働者を従事させるときは、粉じん作業を行う作業場以外の場所に休憩設備を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場で、これによることができないやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
  2. 2.事業者は、前項の休憩設備には、労働者が作業衣等に付着した粉じんを除去することのできる用具を備え付けなければならない。
  3. 3.粉じん作業に従事した作業従事者は、第一項の休憩設備を利用する前に作業衣等に付着した粉じんを除去しなければならない。

この条文の基本情報

休憩設備とは何ですか?

定義休憩設備とは、粉じん障害防止規則第23条に定められた規定で、「事業者は、粉じん作業に労働者を従事させるときは、粉じん作業を行う作業場以外の場所に休憩設備を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場で、これによることが…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 粉じん障害防止規則第23条(休憩設備)は、日本の粉じん障害防止規則に含まれる条文です。
  2. 粉じん障害防止規則第23条の条文原文は「事業者は、粉じん作業に労働者を従事させるときは、粉じん作業を行う作業場以外の場所に休憩設備を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場で、これによることが…」で始まります。
  3. 粉じん障害防止規則第23条は第四章 管理に置かれています。
  4. 粉じん障害防止規則の公布日は昭和54年4月25日です。
  5. 粉じん障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 粉じん障害防止規則第23条の前の条は粉じん障害防止規則第22条です。
  7. 粉じん障害防止規則第23条の次の条は粉じん障害防止規則第23条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50002000018
  • 本サイト収録粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50002000018/23

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