粉じん障害防止規則 第5条(換気の実施等)
事業者は、特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
換気の実施等とは何ですか?
定義換気の実施等とは、粉じん障害防止規則第5条に定められた規定で、「事業者は、特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 粉じん障害防止規則第5条(換気の実施等)は、日本の粉じん障害防止規則に含まれる条文です。
- 粉じん障害防止規則第5条の条文原文は「事業者は、特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の…」で始まります。
- 粉じん障害防止規則第5条は第二章 設備等の基準に置かれています。
- 粉じん障害防止規則の公布日は昭和54年4月25日です。
- 粉じん障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 粉じん障害防止規則第5条の前の条は粉じん障害防止規則第4条です。
- 粉じん障害防止規則第5条の次の条は粉じん障害防止規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50002000018 - 本サイト収録
粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50002000018/5