粉じん障害防止規則 第6条
事業者は、特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う坑内作業場(ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第二条に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の内部において、ずい道等の建設の作業を行うものを除く。)については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 粉じん障害防止規則第6条は、日本の粉じん障害防止規則に含まれる条文です。
- 粉じん障害防止規則第6条の条文原文は「事業者は、特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う坑内作業場(ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第二条に規定する岩石の採取…」で始まります。
- 粉じん障害防止規則第6条は第二章 設備等の基準に置かれています。
- 粉じん障害防止規則の公布日は昭和54年4月25日です。
- 粉じん障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 粉じん障害防止規則第6条の前の条は粉じん障害防止規則第5条です。
- 粉じん障害防止規則第6条の次の条は粉じん障害防止規則第6条の2です。
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- 正式書式
粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50002000018 - 本サイト収録
粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50002000018/6