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警衛要則 第12条(警衛実施本部)

  1. 警察本部長等及び警察署長は、行幸啓の警衛を実施するに際し、それぞれの管轄区域内の警衛全般を統括し、関係機関と緊密な連絡を取るため、警視庁、道府県警察本部、方面本部及び警察署にそれぞれ警衛実施本部を設置するものとする。
  2. 2.警察本部長等及び警察署長は、お成りの場合の警衛を実施するに際しては、特に必要がある場合に限り、警衛実施本部を設置するものとする。

この条文の基本情報

警衛実施本部とは何ですか?

定義警衛実施本部とは、警衛要則第12条に定められた規定で、「警察本部長等及び警察署長は、行幸啓の警衛を実施するに際し、それぞれの管轄区域内の警衛全般を統括し、関係機関と緊密な連絡を取るため、警視庁、道府県警察本部、方面本…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警衛要則第12条(警衛実施本部)は、日本の警衛要則に含まれる条文です。
  2. 警衛要則第12条の条文原文は「警察本部長等及び警察署長は、行幸啓の警衛を実施するに際し、それぞれの管轄区域内の警衛全般を統括し、関係機関と緊密な連絡を取るため、警視庁、道府県警察本部、方面本…」で始まります。
  3. 警衛要則第12条は第三章 警衛の実施に置かれています。
  4. 警衛要則の公布日は昭和54年2月1日です。
  5. 警衛要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警衛要則第12条の前の条は警衛要則第11条です。
  7. 警衛要則第12条の次の条は警衛要則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警衛要則(昭和五十四年国家公安委員会規則第一号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50400000001
  • 本サイト収録警衛要則(昭和五十四年国家公安委員会規則第一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50400000001/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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