警衛要則 第13条(事前調査)
- 警察庁は、行幸啓先(お召自動車の御通過地を含む。)又はお成り先(御乗用自動車の御通過地を含む。)を管轄する都道府県警察が実施する警衛について必要な指導を行うため、警衛の事前調査を行うものとする。ただし、都の区域における行幸啓、恒例的な行幸啓及びお成りの場合の警衛の事前調査については、特に必要がある場合を除き、行わないものとする。
- 2.宮内庁の行う事前調査には、必要により警察庁、皇宮警察、管区警察局又は都道府県警察の係官が立ち会うものとする。
この条文の基本情報
事前調査とは何ですか?
定義事前調査とは、警衛要則第13条に定められた規定で、「警察庁は、行幸啓先(お召自動車の御通過地を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警衛要則第13条(事前調査)は、日本の警衛要則に含まれる条文です。
- 警衛要則第13条の条文原文は「警察庁は、行幸啓先(お召自動車の御通過地を含む。」で始まります。
- 警衛要則第13条は第三章 警衛の実施に置かれています。
- 警衛要則の公布日は昭和54年2月1日です。
- 警衛要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警衛要則第13条の前の条は警衛要則第12条です。
- 警衛要則第13条の次の条は警衛要則第14条です。
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- 正式書式
警衛要則(昭和五十四年国家公安委員会規則第一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50400000001 - 本サイト収録
警衛要則(昭和五十四年国家公安委員会規則第一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50400000001/13