警衛要則 第14条(教養訓練)
警察本部長等は、警衛員に対し、あらかじめ、警衛の実施に必要な事項について、教養訓練を行わなければならない。
この条文の基本情報
教養訓練とは何ですか?
定義教養訓練とは、警衛要則第14条に定められた規定で、「警察本部長等は、警衛員に対し、あらかじめ、警衛の実施に必要な事項について、教養訓練を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警衛要則第14条(教養訓練)は、日本の警衛要則に含まれる条文です。
- 警衛要則第14条の条文原文は「警察本部長等は、警衛員に対し、あらかじめ、警衛の実施に必要な事項について、教養訓練を行わなければならない。」で始まります。
- 警衛要則第14条は第三章 警衛の実施に置かれています。
- 警衛要則の公布日は昭和54年2月1日です。
- 警衛要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警衛要則第14条の前の条は警衛要則第13条です。
- 警衛要則第14条の次の条は警衛要則第15条です。
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- 正式書式
警衛要則(昭和五十四年国家公安委員会規則第一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50400000001 - 本サイト収録
警衛要則(昭和五十四年国家公安委員会規則第一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50400000001/14