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警衛要則 第15条(事前措置)

警察本部長等は、一般治安情勢、管内の特殊事情等を考慮し、警衛情報の収集、危険物対策等警衛の実施に必要な事前措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

事前措置とは何ですか?

定義事前措置とは、警衛要則第15条に定められた規定で、「警察本部長等は、一般治安情勢、管内の特殊事情等を考慮し、警衛情報の収集、危険物対策等警衛の実施に必要な事前措置を講ずるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警衛要則第15条(事前措置)は、日本の警衛要則に含まれる条文です。
  2. 警衛要則第15条の条文原文は「警察本部長等は、一般治安情勢、管内の特殊事情等を考慮し、警衛情報の収集、危険物対策等警衛の実施に必要な事前措置を講ずるものとする。」で始まります。
  3. 警衛要則第15条は第三章 警衛の実施に置かれています。
  4. 警衛要則の公布日は昭和54年2月1日です。
  5. 警衛要則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警衛要則第15条の前の条は警衛要則第14条です。
  7. 警衛要則第15条の次の条は警衛要則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警衛要則(昭和五十四年国家公安委員会規則第一号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50400000001
  • 本サイト収録警衛要則(昭和五十四年国家公安委員会規則第一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50400000001/15

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