国際捜査共助等に関する法律 第3条(要請の受理及び証拠の送付)
- 共助の要請の受理及び要請国に対する証拠の送付は、外務大臣が行う。ただし、条約に基づき法務大臣が共助の要請の受理を行うこととされているとき、又は緊急その他特別の事情がある場合において外務大臣が同意したときは、法務大臣が行うものとする。
- 2.前項ただし書の規定により法務大臣が共助の要請の受理及び要請国に対する証拠の送付を行う場合においては、法務大臣は、外務大臣に対し、共助に関する事務の実施に関し、必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
要請の受理及び証拠の送付とは何ですか?
定義要請の受理及び証拠の送付とは、国際捜査共助等に関する法律第3条に定められた規定で、「共助の要請の受理及び要請国に対する証拠の送付は、外務大臣が行う。ただし、条約に基づき法務大臣が共助の要請の受理を行うこととされているとき、又は緊急その他特別の事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際捜査共助等に関する法律第3条(要請の受理及び証拠の送付)は、日本の国際捜査共助等に関する法律に含まれる条文です。
- 国際捜査共助等に関する法律第3条の条文原文は「共助の要請の受理及び要請国に対する証拠の送付は、外務大臣が行う。ただし、条約に基づき法務大臣が共助の要請の受理を行うこととされているとき、又は緊急その他特別の事…」で始まります。
- 国際捜査共助等に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
- 国際捜査共助等に関する法律の公布日は昭和55年5月29日です。
- 国際捜査共助等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国際捜査共助等に関する法律第3条の前の条は国際捜査共助等に関する法律第2条です。
- 国際捜査共助等に関する法律第3条の次の条は国際捜査共助等に関する法律第4条です。
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- 正式書式
国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000069 - 本サイト収録
国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000069/3