国際捜査共助等に関する法律 第4条(外務大臣の措置)
- 外務大臣は、共助の要請を受理したときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、共助要請書又は外務大臣の作成した共助の要請があつたことを証明する書面に関係書類を添付し、意見を付して、これを法務大臣に送付するものとする。
- 一要請が条約に基づいて行われたものである場合において、その方式が条約に適合しないと認めるとき。
- 二要請が条約に基づかないで行われたものである場合において、日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
この条文の基本情報
外務大臣の措置とは何ですか?
定義外務大臣の措置とは、国際捜査共助等に関する法律第4条に定められた規定で、「外務大臣は、共助の要請を受理したときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、共助要請書又は外務大臣の作成した共助の要請があつたことを証明する書面に関係書類を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際捜査共助等に関する法律第4条(外務大臣の措置)は、日本の国際捜査共助等に関する法律に含まれる条文です。
- 国際捜査共助等に関する法律第4条の条文原文は「外務大臣は、共助の要請を受理したときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、共助要請書又は外務大臣の作成した共助の要請があつたことを証明する書面に関係書類を…」で始まります。
- 国際捜査共助等に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
- 国際捜査共助等に関する法律の公布日は昭和55年5月29日です。
- 国際捜査共助等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国際捜査共助等に関する法律第4条の前の条は国際捜査共助等に関する法律第3条です。
- 国際捜査共助等に関する法律第4条の次の条は国際捜査共助等に関する法律第5条です。
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- 正式書式
国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000069 - 本サイト収録
国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000069/4