国際捜査共助等に関する法律 第9条(罰則)
前条第三項の規定による証明書の提出を求められた者が、虚偽の証明書を提出したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、その者の当該行為が刑法(明治四十年法律第四十五号)の罪に触れるときは、これを適用しない。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、国際捜査共助等に関する法律第9条に定められた規定で、「前条第三項の規定による証明書の提出を求められた者が、虚偽の証明書を提出したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、その者の当該行為が刑法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際捜査共助等に関する法律第9条(罰則)は、日本の国際捜査共助等に関する法律に含まれる条文です。
- 国際捜査共助等に関する法律第9条の条文原文は「前条第三項の規定による証明書の提出を求められた者が、虚偽の証明書を提出したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、その者の当該行為が刑法…」で始まります。
- 国際捜査共助等に関する法律第9条は第二章 証拠の収集等に置かれています。
- 国際捜査共助等に関する法律の公布日は昭和55年5月29日です。
- 国際捜査共助等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国際捜査共助等に関する法律第9条の前の条は国際捜査共助等に関する法律第8条です。
- 国際捜査共助等に関する法律第9条の次の条は国際捜査共助等に関する法律第10条です。
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- 正式書式
国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000069 - 本サイト収録
国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000069/9