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国際捜査共助等に関する法律 第8条(検察官等の処分)

  1. 検察官又は司法警察員は、共助に必要な証拠の収集に関し、次に掲げる処分をすることができる。
  2. 一関係人の出頭を求めてこれを取り調べること。
  3. 二鑑定を嘱託すること。
  4. 三実況見分をすること。
  5. 四書類その他の物の所有者、所持者又は保管者にその物の提出を求めること。
  6. 五公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めること。
  7. 六電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間(延長する場合には、通じて六十日を超えない期間)を定めて、これを消去しないよう、書面で求めること。
  8. 2.検察官又は司法警察員は、共助に必要な証拠の収集に関し、必要があると認めるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令又は検証をすることができる。
  9. 3.検察官又は司法警察員は、前二項の規定により収集すべき証拠が業務書類等(業務を遂行する過程において作成され、又は保管される書類その他の物をいう。以下この項において同じ。)である場合において、当該業務書類等の作成又は保管の状況に関する事項の証明に係る共助の要請があるときは、作成者、保管者その他の当該業務書類等の作成又は保管の状況に係る業務上の知識を有すると認める者に対し、当該要請に係る事項についての証明書の提出を求めることができる。
  10. 4.検察官又は司法警察員は、前項の規定により証明書の提出を求めるに当たつては、その提出を求める者に対し、虚偽の証明書を提出したときは刑罰が科されることがある旨を告知しなければならない。
  11. 5.検察官又は司法警察員は、検察事務官又は司法警察職員に第一項から第三項までの処分をさせることができる。

この条文の基本情報

検察官等の処分とは何ですか?

定義検察官等の処分とは、国際捜査共助等に関する法律第8条に定められた規定で、「検察官又は司法警察員は、共助に必要な証拠の収集に関し、次に掲げる処分をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際捜査共助等に関する法律第8条(検察官等の処分)は、日本の国際捜査共助等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国際捜査共助等に関する法律第8条の条文原文は「検察官又は司法警察員は、共助に必要な証拠の収集に関し、次に掲げる処分をすることができる。」で始まります。
  3. 国際捜査共助等に関する法律第8条は第二章 証拠の収集等に置かれています。
  4. 国際捜査共助等に関する法律の公布日は昭和55年5月29日です。
  5. 国際捜査共助等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国際捜査共助等に関する法律第8条の前の条は国際捜査共助等に関する法律第7条です。
  7. 国際捜査共助等に関する法律第8条の次の条は国際捜査共助等に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000069
  • 本サイト収録国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000069/8

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