受講中の講座ブックマーク無料で登録

国際捜査共助等に関する法律 第7条(検事正等の措置)

  1. 第五条第一項第一号の命令を受けた検事正は、その庁の検察官に共助に必要な証拠を収集するための処分をさせなければならない。
  2. 2.警察庁が前条の指示を受けた場合においては、警察庁長官は、警察庁の司法警察員に前項の処分をさせなければならない。
  3. 3.前条の指示を受けた都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、その都道府県警察の司法警察員に第一項の処分をさせなければならない。
  4. 4.第五条第一項第三号の書面の送付を受けた国の機関の長は、その機関の相当と認める司法警察員に第一項の処分をさせなければならない。

この条文の基本情報

検事正等の措置とは何ですか?

定義検事正等の措置とは、国際捜査共助等に関する法律第7条に定められた規定で、「第五条第一項第一号の命令を受けた検事正は、その庁の検察官に共助に必要な証拠を収集するための処分をさせなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際捜査共助等に関する法律第7条(検事正等の措置)は、日本の国際捜査共助等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国際捜査共助等に関する法律第7条の条文原文は「第五条第一項第一号の命令を受けた検事正は、その庁の検察官に共助に必要な証拠を収集するための処分をさせなければならない。」で始まります。
  3. 国際捜査共助等に関する法律第7条は第二章 証拠の収集等に置かれています。
  4. 国際捜査共助等に関する法律の公布日は昭和55年5月29日です。
  5. 国際捜査共助等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国際捜査共助等に関する法律第7条の前の条は国際捜査共助等に関する法律第6条です。
  7. 国際捜査共助等に関する法律第7条の次の条は国際捜査共助等に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000069
  • 本サイト収録国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000069/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›