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国際捜査共助等に関する法律 第6条(国家公安委員会の措置)

国家公安委員会は、前条第一項第二号の書面の送付を受けたときは、相当と認める警察庁又は都道府県警察に対し、共助に必要な証拠の収集を指示するものとする。この場合において、都道府県警察に対して指示を行うときは、当該都道府県警察に関係書類を送付するものとする。

この条文の基本情報

国家公安委員会の措置とは何ですか?

定義国家公安委員会の措置とは、国際捜査共助等に関する法律第6条に定められた規定で、「国家公安委員会は、前条第一項第二号の書面の送付を受けたときは、相当と認める警察庁又は都道府県警察に対し、共助に必要な証拠の収集を指示するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際捜査共助等に関する法律第6条(国家公安委員会の措置)は、日本の国際捜査共助等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国際捜査共助等に関する法律第6条の条文原文は「国家公安委員会は、前条第一項第二号の書面の送付を受けたときは、相当と認める警察庁又は都道府県警察に対し、共助に必要な証拠の収集を指示するものとする。」で始まります。
  3. 国際捜査共助等に関する法律第6条は第二章 証拠の収集等に置かれています。
  4. 国際捜査共助等に関する法律の公布日は昭和55年5月29日です。
  5. 国際捜査共助等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国際捜査共助等に関する法律第6条の前の条は国際捜査共助等に関する法律第5条です。
  7. 国際捜査共助等に関する法律第6条の次の条は国際捜査共助等に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000069
  • 本サイト収録国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000069/6

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