国際捜査共助等に関する法律 第6条(国家公安委員会の措置)
国家公安委員会は、前条第一項第二号の書面の送付を受けたときは、相当と認める警察庁又は都道府県警察に対し、共助に必要な証拠の収集を指示するものとする。この場合において、都道府県警察に対して指示を行うときは、当該都道府県警察に関係書類を送付するものとする。
この条文の基本情報
国家公安委員会の措置とは何ですか?
定義国家公安委員会の措置とは、国際捜査共助等に関する法律第6条に定められた規定で、「国家公安委員会は、前条第一項第二号の書面の送付を受けたときは、相当と認める警察庁又は都道府県警察に対し、共助に必要な証拠の収集を指示するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際捜査共助等に関する法律第6条(国家公安委員会の措置)は、日本の国際捜査共助等に関する法律に含まれる条文です。
- 国際捜査共助等に関する法律第6条の条文原文は「国家公安委員会は、前条第一項第二号の書面の送付を受けたときは、相当と認める警察庁又は都道府県警察に対し、共助に必要な証拠の収集を指示するものとする。」で始まります。
- 国際捜査共助等に関する法律第6条は第二章 証拠の収集等に置かれています。
- 国際捜査共助等に関する法律の公布日は昭和55年5月29日です。
- 国際捜査共助等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国際捜査共助等に関する法律第6条の前の条は国際捜査共助等に関する法律第5条です。
- 国際捜査共助等に関する法律第6条の次の条は国際捜査共助等に関する法律第7条です。
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- 正式書式
国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000069 - 本サイト収録
国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000069/6