火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第15条(熱複合式スポット型感知器の公称作動温度の区分及び感度)
- 前条第一項の規定は、熱複合式スポット型感知器の公称作動温度について準用する。
- 2.熱複合式スポット型感知器の感度は、その有する性能、種別及び公称作動温度に応じ、第十二条及び前条第二項に規定するそれぞれの試験に合格するものでなければならない。
この条文の基本情報
熱複合式スポット型感知器の公称作動温度の区分及び感度とは何ですか?
定義熱複合式スポット型感知器の公称作動温度の区分及び感度とは、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第15条に定められた規定で、「前条第一項の規定は、熱複合式スポット型感知器の公称作動温度について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第15条(熱複合式スポット型感知器の公称作動温度の区分及び感度)は、日本の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第15条の条文原文は「前条第一項の規定は、熱複合式スポット型感知器の公称作動温度について準用する。」で始まります。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第15条は第二章 感知器に置かれています。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第15条の前の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第14条です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第15条の次の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第15条の2です。
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- 正式書式
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008017 - 本サイト収録
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008017/15