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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第一章 総則

第1条〜第7条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第一章 総則は、第1条〜第7条の全 7 条で構成されています。
  2. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第一章 総則が属する火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の法令番号は昭和五十六年自治省令第十七号です。
  3. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
  4. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

この省令は、火災報知設備の感知器及び発信機の技術上の規格を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一感知器1火災により生ずる熱、火災により生ずる燃焼生成物(以下「煙」という。)又は火災により生ずる炎を利用して自動的に火災の発生を感知し、火災信号又は火災情報信号を受信機若しくは中継器又は消火設備等に発信するものをいう。2

二差動式スポット型感知器1周囲の温度の上昇率が一定の率以上になつたときに火災信号を発信するもので、一局所の熱効果により作動するものをいう。2

三差動式分布型感知器1周囲の温度の上昇率が一定の率以上になつたときに火災信号を発信するもので、広範囲の熱効果の累積により作動するものをいう。2

四定温式感知線型感知器1一局所の周囲の温度が一定の温度以上になつたときに火災信号を発信するもので、外観が電線状のものをいう。2

五定温式スポット型感知器1一局所の周囲の温度が一定の温度以上になつたときに火災信号を発信するもので、外観が電線状以外のものをいう。2

25_2 補償式スポット型感知器1差動式スポット型感知器の性能及び定温式スポット型感知器の性能を併せもつもので、一の火災信号を発信するものをいう。2

六熱複合式スポット型感知器1差動式スポット型感知器の性能及び定温式スポット型感知器の性能を併せもつもので、二以上の火災信号を発信するものをいう。2

七熱アナログ式スポット型感知器1一局所の周囲の温度が一定の範囲内の温度になつたときに当該温度に対応する火災情報信号を発信するもので、外観が電線状以外のものをいう。2

八イオン化式スポット型感知器1周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたときに火災信号を発信するもので、一局所の煙によるイオン電流の変化により作動するものをいう。2

九光電式スポット型感知器1周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたときに火災信号を発信するもので、一局所の煙による光電素子の受光量の変化により作動するものをいう。2

十光電式分離型感知器1周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたときに火災信号を発信するもので、広範囲の煙の累積による光電素子の受光量の変化により作動するものをいう。2

十一煙複合式スポット型感知器1イオン化式スポット型感知器の性能及び光電式スポット型感知器の性能を併せもつものをいう。2

十二イオン化アナログ式スポット型感知器1周囲の空気が一定の範囲内の濃度の煙を含むに至つたときに当該濃度に対応する火災情報信号を発信するもので、一局所の煙によるイオン電流の変化を利用するものをいう。2

十三光電アナログ式スポット型感知器1周囲の空気が一定の範囲内の濃度の煙を含むに至つたときに当該濃度に対応する火災情報信号を発信するもので、一局所の煙による光電素子の受光量の変化を利用するものをいう。2

十四光電アナログ式分離型感知器1周囲の空気が一定の範囲内の濃度の煙を含むに至つたときに当該濃度に対応する火災情報信号を発信するもので、広範囲の煙の累積による光電素子の受光量の変化を利用するものをいう。2

十五熱煙複合式スポット型感知器1差動式スポット型感知器の性能又は定温式スポット型感知器の性能及びイオン化式スポット型感知器の性能又は光電式スポット型感知器の性能を併せもつものをいう。2

十六紫外線式スポット型感知器1炎から放射される紫外線の変化が一定の量以上になつたときに火災信号を発信するもので、一局所の紫外線による受光素子の受光量の変化により作動するものをいう。2

十七赤外線式スポット型感知器1炎から放射される赤外線の変化が一定の量以上になつたときに火災信号を発信するもので、一局所の赤外線による受光素子の受光量の変化により作動するものをいう。2

十八紫外線赤外線併用式スポット型感知器1炎から放射される紫外線及び赤外線の変化が一定の量以上になつたときに火災信号を発信するもので、一局所の紫外線及び赤外線による受光素子の受光量の変化により作動するものをいう。2

十九炎複合式スポット型感知器1紫外線式スポット型感知器の性能及び赤外線式スポット型感知器の性能を併せもつものをいう。2

319_2 多信号感知器1異なる二以上の火災信号を発信するものをいう。2

419_3 自動試験機能等対応型感知器1中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号。以下「中継器規格省令」という。)第二条第十二号に規定する自動試験機能又は同条第十三号に規定する遠隔試験機能(以下「自動試験機能等」という。)に対応する機能を有する感知器をいう。2

519_4 無線式感知器1無線によつて火災信号又は火災情報信号を発信するものをいう。2

619_5 警報機能付感知器1火災の発生を感知した場合に火災信号を発信する感知器で、火災が発生した旨の警報(以下「火災警報」という。)を発する機能を有するものをいう。2

719_6 連動型警報機能付感知器1警報機能付感知器で、火災の発生を感知した場合に火災信号を他の感知器に発信する機能及び他の感知器からの火災信号を受信した場合に火災警報を発する機能を有するものをいう。2

二十発信機1火災信号を受信機に手動により発信するものをいう。2

二十一P型発信機1各発信機に共通又は固有の火災信号を受信機に手動により発信するもので、発信と同時に通話することができないものをいう。2

二十二T型発信機1各発信機に共通又は固有の火災信号を受信機に手動により発信するもので、発信と同時に通話することができるものをいう。2

二十三M型発信機1各発信機に固有の火災信号を受信機に手動により発信するものをいう。2

823_2 無線式発信機1発信機であつて、火災信号を無線によつて発信するものをいう。2

二十四中継器1中継器規格省令第二条第六号に規定するものをいう。2

二十五受信機1受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第二条第七号に規定するものをいう。2

二十六消火設備等1消火設備、排煙設備、警報装置その他これらに類する防災のための設備をいう。2

二十七火災信号1火災が発生した旨の信号をいう。2

二十八火災情報信号1火災によつて生ずる熱又は煙の程度その他火災の程度に係る信号をいう。2

(一般構造)

第3条

感知器及び発信機の一般構造は、次に定めるところによらなければならない。

一確実に火災信号又は火災情報信号を発信し、かつ、取扱い、保守点検及び附属部品の取替えが容易にできること。

二耐久性を有すること。

三ほこり又は湿気により機能に異常を生じないこと。

四腐食により機能に異常を生ずるおそれのある部分には、防食のための措置を講ずること。

五不燃性又は難燃性の外箱で覆うこと。

六配線は、十分な電流容量を有し、かつ、接続が的確であること。

七無極性のものを除き、誤接続防止のための措置を講ずること。

八部品は、機能に異常を生じないように、的確に、かつ、容易に緩まないように取り付けること。

九電線以外の電流が通過する部分で、すべり又は可動軸の部分の接触が十分でない箇所には、接触部の接触不良を防ぐための措置を講ずること。

十充電部は、外部から容易に人が触れないように、十分に保護すること。

十一定格電圧が六十ボルトを超える感知器及び発信機の金属製外箱には、接地端子を設けること。

(部品の構造及び機能)

第4条

感知器又は発信機に次の各号に掲げる部品を用いる場合にあつては、当該各号に掲げる構造及び機能を有するものでなければならない。

一電球1使用される回路の定格電圧の百三十パーセントの交流電圧を二十時間連続して加えた場合、断線、著しい光束変化、黒化又は著しい電流の低下を生じないこと。2

二スイッチ

三送受話器1確実に作動し、かつ、耐久性を有すること。2

四電源変圧器1電気用品の技術上の基準を定める省令(平成二十五年経済産業省令第三十四号)に規定するベル用変圧器と同等以上の性能を有するものであり、かつ、その容量は最大使用電流に連続して耐えるものであること。2

(附属装置)

第5条

感知器及び発信機には、これらの機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置を設けてはならない。

(電源電圧変動試験)

第6条

感知器及び発信機は、電源の電圧が定格電圧の八十五パーセント以上百十パーセント以下の範囲内(供給される電力に係る電圧変動の範囲を指定する受信機若しくは中継器に接続するもの又は受信機若しくは中継器から電力を供給されないものにあつては、指定された範囲内)で変動した場合、機能に異常を生じないものでなければならない。

(試験の条件)

第7条

第十条から第十七条の八まで、第三十条、第三十一条、第四十一条及び第四十二条に定める試験は、次に掲げる条件の下で行わなければならない。

一温度五度以上三十五度以下

二相対湿度四十五パーセント以上八十五パーセント以下

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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