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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第四章 雑則

第43条〜第44条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第四章 雑則は、第43条〜第44条の全 2 条で構成されています。
  2. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第四章 雑則が属する火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の法令番号は昭和五十六年自治省令第十七号です。
  3. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
  4. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(表示)

第43条

感知器及び発信機には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。

一感知器1次に掲げる事項2

二発信機1前号ヘからリまでに掲げる事項のほか、次に掲げる事項2

2感知器(無極性のものを除く。)及び発信機に用いる端子板には、端子記号を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。

(基準の特例)

第44条

新たな技術開発に係る感知器及び発信機について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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