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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第43条(表示)

  1. 感知器及び発信機には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
  2. 一感知器1次に掲げる事項2
  3. 二発信機1前号ヘからリまでに掲げる事項のほか、次に掲げる事項2
  4. 2.感知器(無極性のものを除く。)及び発信機に用いる端子板には、端子記号を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。

この条文の基本情報

表示とは何ですか?

定義表示とは、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第43条に定められた規定で、「感知器及び発信機には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第43条(表示)は、日本の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第43条の条文原文は「感知器及び発信機には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。」で始まります。
  3. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第43条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
  5. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第43条の前の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第42条です。
  7. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第43条の次の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008017
  • 本サイト収録火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008017/43

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