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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第三章 発信機

第32条〜第42条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第三章 発信機は、第32条〜第42条の全 12 条で構成されています。
  2. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第三章 発信機が属する火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の法令番号は昭和五十六年自治省令第十七号です。
  3. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
  4. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(P型発信機の構造及び機能)

第32条

P型発信機の構造及び機能は、P型一級発信機にあつては次の各号に、P型二級発信機にあつては次の第一号から第五号まで及び第八号に定めるところによらなければならない。

一火災信号は、押しボタンスイッチを押したときに伝達されること。

二押しボタンスイッチを押した後、当該スイッチが自動的に元の位置にもどらない構造の発信機にあつては、当該スイッチを元の位置にもどす操作を忘れないための措置を講ずること。

三押しボタンスイッチは、その前方に保護板を設け、その保護板を破壊し、又は押し外すことにより、容易に押すことができること。

四保護板は、透明の有機ガラスを用いること。

五指先で押し破り、又は押し外す構造の保護板は、その中央部の直径二十ミリメートルの円内に二十ニュートンの静荷重を一様に加えた場合に、押し破られ、又は押し外されることなく、かつ、たわみにより押しボタンスイッチに触れることなく、八十ニュートンの静荷重を一様に加えた場合に、押し破られ又は押し外されること。

六火災信号を伝達したとき、受信機が当該信号を受信したことを確認することができる装置を有すること。

七火災信号の伝達に支障なく、受信機との間で、相互に電話連絡をすることができる装置を有すること。

八外箱の色は、赤色であること。

(M型発信機の構造及び機能)

第33条

M型発信機の構造及び機能は、次に定めるところによるほか、前条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までの規定を適用する。

一保護板は、透明の無機ガラス(厚さが一ミリメートル以上二ミリメートル以下であるものに限る。)又は有機ガラスを用いること。この場合において、指先で押し破り、又は押し外す構造の有機ガラスを用いた保護板については、前条第五号の規定を適用する。

二さん孔記録式の発信機は、同一の火災信号を連続して二回以上送ることができ、その信号は、五けた以下で、かつ、各けたが六個以下のさん孔で構成されていること。

三屋外型の発信機は、百ボルトから三百ボルトまでの電圧で作動する容量三アンペアの保安器を有すること。

(T型発信機の構造及び機能)

第34条

T型発信機の構造及び機能は、次に定めるところによるほか、第三十二条第二号及び第八号の規定を準用する。

一火災信号は、送受話器を取り上げたときに伝達されること。

二送受話器は、その取扱いが容易にできること。

三受信機との間で、同時通話をすることができる装置を有すること。

(無線式発信機の構造及び機能)

第34条の2

無線式発信機の空中線は、外部に露出しない構造のものでなければならない。

2第八条第十六号イからハまで及びホからチまで並びに第十条第六項の規定は、無線式発信機の構造及び機能について準用する。この場合において、第八条第十六号ロ中「感知器」とあるのは「発信機」と、同号ハ中「受信機又は他の連動型警報機能付感知器」とあるのは「受信機」と、同号ホ中「確認できるもの又は連動型警報機能付感知器」とあるのは「確認できるもの」と、同号ト中「無線式感知器」とあるのは「無線式発信機」と、同号チ中「用いるもの(連動型警報機能付感知器を除く。)」とあるのは「用いるもの」と、同チ(2)中「感知器」とあるのは「発信機」と、第十条第六項中「無線式感知器」とあるのは「無線式発信機」と読み替えるものとする。

(周囲温度試験)

第35条

発信機は、次の各号に掲げる発信機の区分に応じ、当該各号に定める範囲内の周囲の温度において機能に異常を生じないものでなければならない。

一屋外型の発信機1零下二十度以上七十度以下2

二屋内型の発信機1零下十度以上五十度以下2

(繰返し試験)

第36条

発信機は、定格電圧で定格電流を流し、千回の火災信号の発信を繰り返した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。

(腐食試験)

第37条

屋外型の発信機は、その外面に三パーセントの塩化ナトリウム水溶液を直径九センチメートルの水平面積当たり一ミリリットル以上三ミリリットル以下となるよう一日一回三十秒間ずつ三日間霧状で吹き付けた後、温度四十度で相対湿度九十五パーセントの空気中に十五日間放置した場合、著しいさびを生ぜず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。

(散水試験)

第38条

屋外型の発信機は、通常の使用状態となるよう取り付けたものに、清水を三ミリメートル毎分の割合で前上方角度四十五度の方向から一様に六十分間雨状で吹き付けた場合、内部に水がたまらず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。

(振動試験)

第39条

発信機は、通電状態において、全振幅四ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に連続して六十分間加えた場合、適正な監視状態を継続し、かつ、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。

(衝撃試験)

第40条

発信機は、任意の方向に最大加速度百重力加速度の衝撃を五回加えた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。

(絶縁抵抗試験)

第41条

発信機の絶縁された端子の間、充電部と金属製外箱との間及び充電部と押しボタンスイッチの頭部との間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が二十メガオーム以上でなければならない。

(絶縁耐力試験)

第42条

発信機の端子と金属製外箱との間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト(定格電圧が六十ボルトを超え百五十ボルト以下のものにあつては千ボルト、定格電圧が百五十ボルトを超えるものにあつては定格電圧に二を乗じて得た値に千ボルトを加えた値)の交流電圧を加えた場合、一分間これに耐えるものでなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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