火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第34条の2(無線式発信機の構造及び機能)
- 無線式発信機の空中線は、外部に露出しない構造のものでなければならない。
- 2.第八条第十六号イからハまで及びホからチまで並びに第十条第六項の規定は、無線式発信機の構造及び機能について準用する。この場合において、第八条第十六号ロ中「感知器」とあるのは「発信機」と、同号ハ中「受信機又は他の連動型警報機能付感知器」とあるのは「受信機」と、同号ホ中「確認できるもの又は連動型警報機能付感知器」とあるのは「確認できるもの」と、同号ト中「無線式感知器」とあるのは「無線式発信機」と、同号チ中「用いるもの(連動型警報機能付感知器を除く。)」とあるのは「用いるもの」と、同チ(2)中「感知器」とあるのは「発信機」と、第十条第六項中「無線式感知器」とあるのは「無線式発信機」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
無線式発信機の構造及び機能とは何ですか?
定義無線式発信機の構造及び機能とは、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第34条の2に定められた規定で、「無線式発信機の空中線は、外部に露出しない構造のものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第34条の2(無線式発信機の構造及び機能)は、日本の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第34条の2の条文原文は「無線式発信機の空中線は、外部に露出しない構造のものでなければならない。」で始まります。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第34条の2は第三章 発信機に置かれています。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第34条の2の前の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第34条です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第34条の2の次の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第35条です。
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- 正式書式
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第34条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008017 - 本サイト収録
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第34条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008017/34_2