火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第32条(P型発信機の構造及び機能)
- P型発信機の構造及び機能は、P型一級発信機にあつては次の各号に、P型二級発信機にあつては次の第一号から第五号まで及び第八号に定めるところによらなければならない。
- 一火災信号は、押しボタンスイッチを押したときに伝達されること。
- 二押しボタンスイッチを押した後、当該スイッチが自動的に元の位置にもどらない構造の発信機にあつては、当該スイッチを元の位置にもどす操作を忘れないための措置を講ずること。
- 三押しボタンスイッチは、その前方に保護板を設け、その保護板を破壊し、又は押し外すことにより、容易に押すことができること。
- 四保護板は、透明の有機ガラスを用いること。
- 五指先で押し破り、又は押し外す構造の保護板は、その中央部の直径二十ミリメートルの円内に二十ニュートンの静荷重を一様に加えた場合に、押し破られ、又は押し外されることなく、かつ、たわみにより押しボタンスイッチに触れることなく、八十ニュートンの静荷重を一様に加えた場合に、押し破られ又は押し外されること。
- 六火災信号を伝達したとき、受信機が当該信号を受信したことを確認することができる装置を有すること。
- 七火災信号の伝達に支障なく、受信機との間で、相互に電話連絡をすることができる装置を有すること。
- 八外箱の色は、赤色であること。
この条文の基本情報
P型発信機の構造及び機能とは何ですか?
定義P型発信機の構造及び機能とは、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第32条に定められた規定で、「P型発信機の構造及び機能は、P型一級発信機にあつては次の各号に、P型二級発信機にあつては次の第一号から第五号まで及び第八号に定めるところによらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第32条(P型発信機の構造及び機能)は、日本の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第32条の条文原文は「P型発信機の構造及び機能は、P型一級発信機にあつては次の各号に、P型二級発信機にあつては次の第一号から第五号まで及び第八号に定めるところによらなければならない。」で始まります。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第32条は第三章 発信機に置かれています。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第32条の前の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第31条です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第32条の次の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第33条です。
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- 正式書式
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008017 - 本サイト収録
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008017/32