火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第33条(M型発信機の構造及び機能)
- M型発信機の構造及び機能は、次に定めるところによるほか、前条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までの規定を適用する。
- 一保護板は、透明の無機ガラス(厚さが一ミリメートル以上二ミリメートル以下であるものに限る。)又は有機ガラスを用いること。この場合において、指先で押し破り、又は押し外す構造の有機ガラスを用いた保護板については、前条第五号の規定を適用する。
- 二さん孔記録式の発信機は、同一の火災信号を連続して二回以上送ることができ、その信号は、五けた以下で、かつ、各けたが六個以下のさん孔で構成されていること。
- 三屋外型の発信機は、百ボルトから三百ボルトまでの電圧で作動する容量三アンペアの保安器を有すること。
この条文の基本情報
M型発信機の構造及び機能とは何ですか?
定義M型発信機の構造及び機能とは、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第33条に定められた規定で、「M型発信機の構造及び機能は、次に定めるところによるほか、前条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までの規定を適用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第33条(M型発信機の構造及び機能)は、日本の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第33条の条文原文は「M型発信機の構造及び機能は、次に定めるところによるほか、前条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までの規定を適用する。」で始まります。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第33条は第三章 発信機に置かれています。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第33条の前の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第32条です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第33条の次の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第34条です。
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- 正式書式
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008017 - 本サイト収録
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008017/33