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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第36条(繰返し試験)

発信機は、定格電圧で定格電流を流し、千回の火災信号の発信を繰り返した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。

この条文の基本情報

繰返し試験とは何ですか?

定義繰返し試験とは、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第36条に定められた規定で、「発信機は、定格電圧で定格電流を流し、千回の火災信号の発信を繰り返した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第36条(繰返し試験)は、日本の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第36条の条文原文は「発信機は、定格電圧で定格電流を流し、千回の火災信号の発信を繰り返した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。」で始まります。
  3. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第36条は第三章 発信機に置かれています。
  4. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
  5. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第36条の前の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第35条です。
  7. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第36条の次の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008017
  • 本サイト収録火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008017/36

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