火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第37条(腐食試験)
屋外型の発信機は、その外面に三パーセントの塩化ナトリウム水溶液を直径九センチメートルの水平面積当たり一ミリリットル以上三ミリリットル以下となるよう一日一回三十秒間ずつ三日間霧状で吹き付けた後、温度四十度で相対湿度九十五パーセントの空気中に十五日間放置した場合、著しいさびを生ぜず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。
この条文の基本情報
腐食試験とは何ですか?
定義腐食試験とは、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第37条に定められた規定で、「屋外型の発信機は、その外面に三パーセントの塩化ナトリウム水溶液を直径九センチメートルの水平面積当たり一ミリリットル以上三ミリリットル以下となるよう一日一回三十秒…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第37条(腐食試験)は、日本の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第37条の条文原文は「屋外型の発信機は、その外面に三パーセントの塩化ナトリウム水溶液を直径九センチメートルの水平面積当たり一ミリリットル以上三ミリリットル以下となるよう一日一回三十秒…」で始まります。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第37条は第三章 発信機に置かれています。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第37条の前の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第36条です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第37条の次の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第38条です。
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- 正式書式
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008017 - 本サイト収録
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008017/37