受講中の講座ブックマーク無料で登録

火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第42条(絶縁耐力試験)

発信機の端子と金属製外箱との間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト(定格電圧が六十ボルトを超え百五十ボルト以下のものにあつては千ボルト、定格電圧が百五十ボルトを超えるものにあつては定格電圧に二を乗じて得た値に千ボルトを加えた値)の交流電圧を加えた場合、一分間これに耐えるものでなければならない。

この条文の基本情報

絶縁耐力試験とは何ですか?

定義絶縁耐力試験とは、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第42条に定められた規定で、「発信機の端子と金属製外箱との間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト(定格電圧が六十ボルトを超え百五十ボルト以下のものにあつては…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第42条(絶縁耐力試験)は、日本の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第42条の条文原文は「発信機の端子と金属製外箱との間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト(定格電圧が六十ボルトを超え百五十ボルト以下のものにあつては…」で始まります。
  3. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第42条は第三章 発信機に置かれています。
  4. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
  5. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第42条の前の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第41条です。
  7. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第42条の次の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008017
  • 本サイト収録火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008017/42

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›