火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第6条(電源電圧変動試験)
感知器及び発信機は、電源の電圧が定格電圧の八十五パーセント以上百十パーセント以下の範囲内(供給される電力に係る電圧変動の範囲を指定する受信機若しくは中継器に接続するもの又は受信機若しくは中継器から電力を供給されないものにあつては、指定された範囲内)で変動した場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
この条文の基本情報
電源電圧変動試験とは何ですか?
定義電源電圧変動試験とは、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第6条に定められた規定で、「感知器及び発信機は、電源の電圧が定格電圧の八十五パーセント以上百十パーセント以下の範囲内(供給される電力に係る電圧変動の範囲を指定する受信機若しくは中継器に接続…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第6条(電源電圧変動試験)は、日本の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第6条の条文原文は「感知器及び発信機は、電源の電圧が定格電圧の八十五パーセント以上百十パーセント以下の範囲内(供給される電力に係る電圧変動の範囲を指定する受信機若しくは中継器に接続…」で始まります。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第6条は第一章 総則に置かれています。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第6条の前の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第5条です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第6条の次の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第7条です。
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- 正式書式
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008017 - 本サイト収録
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008017/6