火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第5条(附属装置)
感知器及び発信機には、これらの機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置を設けてはならない。
この条文の基本情報
附属装置とは何ですか?
定義附属装置とは、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第5条に定められた規定で、「感知器及び発信機には、これらの機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置を設けてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第5条(附属装置)は、日本の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第5条の条文原文は「感知器及び発信機には、これらの機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置を設けてはならない。」で始まります。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第5条は第一章 総則に置かれています。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第5条の前の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第4条です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第5条の次の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第6条です。
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- 正式書式
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008017 - 本サイト収録
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008017/5