火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第7条(試験の条件)
- 第十条から第十七条の八まで、第三十条、第三十一条、第四十一条及び第四十二条に定める試験は、次に掲げる条件の下で行わなければならない。
- 一温度五度以上三十五度以下
- 二相対湿度四十五パーセント以上八十五パーセント以下
この条文の基本情報
試験の条件とは何ですか?
定義試験の条件とは、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第7条に定められた規定で、「第十条から第十七条の八まで、第三十条、第三十一条、第四十一条及び第四十二条に定める試験は、次に掲げる条件の下で行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第7条(試験の条件)は、日本の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第7条の条文原文は「第十条から第十七条の八まで、第三十条、第三十一条、第四十一条及び第四十二条に定める試験は、次に掲げる条件の下で行わなければならない。」で始まります。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第7条は第一章 総則に置かれています。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第7条の前の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第6条です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第7条の次の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第8条です。
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- 正式書式
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008017 - 本サイト収録
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008017/7