火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第3条(一般構造)
- 感知器及び発信機の一般構造は、次に定めるところによらなければならない。
- 一確実に火災信号又は火災情報信号を発信し、かつ、取扱い、保守点検及び附属部品の取替えが容易にできること。
- 二耐久性を有すること。
- 三ほこり又は湿気により機能に異常を生じないこと。
- 四腐食により機能に異常を生ずるおそれのある部分には、防食のための措置を講ずること。
- 五不燃性又は難燃性の外箱で覆うこと。
- 六配線は、十分な電流容量を有し、かつ、接続が的確であること。
- 七無極性のものを除き、誤接続防止のための措置を講ずること。
- 八部品は、機能に異常を生じないように、的確に、かつ、容易に緩まないように取り付けること。
- 九電線以外の電流が通過する部分で、すべり又は可動軸の部分の接触が十分でない箇所には、接触部の接触不良を防ぐための措置を講ずること。
- 十充電部は、外部から容易に人が触れないように、十分に保護すること。
- 十一定格電圧が六十ボルトを超える感知器及び発信機の金属製外箱には、接地端子を設けること。
この条文の基本情報
一般構造とは何ですか?
定義一般構造とは、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第3条に定められた規定で、「感知器及び発信機の一般構造は、次に定めるところによらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第3条(一般構造)は、日本の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第3条の条文原文は「感知器及び発信機の一般構造は、次に定めるところによらなければならない。」で始まります。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第3条は第一章 総則に置かれています。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第3条の前の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第2条です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第3条の次の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第4条です。
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- 正式書式
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008017 - 本サイト収録
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008017/3