火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第2条(用語の意義)
- この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一感知器1火災により生ずる熱、火災により生ずる燃焼生成物(以下「煙」という。)又は火災により生ずる炎を利用して自動的に火災の発生を感知し、火災信号又は火災情報信号を受信機若しくは中継器又は消火設備等に発信するものをいう。2
- 二差動式スポット型感知器1周囲の温度の上昇率が一定の率以上になつたときに火災信号を発信するもので、一局所の熱効果により作動するものをいう。2
- 三差動式分布型感知器1周囲の温度の上昇率が一定の率以上になつたときに火災信号を発信するもので、広範囲の熱効果の累積により作動するものをいう。2
- 四定温式感知線型感知器1一局所の周囲の温度が一定の温度以上になつたときに火災信号を発信するもので、外観が電線状のものをいう。2
- 五定温式スポット型感知器1一局所の周囲の温度が一定の温度以上になつたときに火災信号を発信するもので、外観が電線状以外のものをいう。2
- 2.5_2 補償式スポット型感知器1差動式スポット型感知器の性能及び定温式スポット型感知器の性能を併せもつもので、一の火災信号を発信するものをいう。2
- 六熱複合式スポット型感知器1差動式スポット型感知器の性能及び定温式スポット型感知器の性能を併せもつもので、二以上の火災信号を発信するものをいう。2
- 七熱アナログ式スポット型感知器1一局所の周囲の温度が一定の範囲内の温度になつたときに当該温度に対応する火災情報信号を発信するもので、外観が電線状以外のものをいう。2
- 八イオン化式スポット型感知器1周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたときに火災信号を発信するもので、一局所の煙によるイオン電流の変化により作動するものをいう。2
- 九光電式スポット型感知器1周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたときに火災信号を発信するもので、一局所の煙による光電素子の受光量の変化により作動するものをいう。2
- 十光電式分離型感知器1周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたときに火災信号を発信するもので、広範囲の煙の累積による光電素子の受光量の変化により作動するものをいう。2
- 十一煙複合式スポット型感知器1イオン化式スポット型感知器の性能及び光電式スポット型感知器の性能を併せもつものをいう。2
- 十二イオン化アナログ式スポット型感知器1周囲の空気が一定の範囲内の濃度の煙を含むに至つたときに当該濃度に対応する火災情報信号を発信するもので、一局所の煙によるイオン電流の変化を利用するものをいう。2
- 十三光電アナログ式スポット型感知器1周囲の空気が一定の範囲内の濃度の煙を含むに至つたときに当該濃度に対応する火災情報信号を発信するもので、一局所の煙による光電素子の受光量の変化を利用するものをいう。2
- 十四光電アナログ式分離型感知器1周囲の空気が一定の範囲内の濃度の煙を含むに至つたときに当該濃度に対応する火災情報信号を発信するもので、広範囲の煙の累積による光電素子の受光量の変化を利用するものをいう。2
- 十五熱煙複合式スポット型感知器1差動式スポット型感知器の性能又は定温式スポット型感知器の性能及びイオン化式スポット型感知器の性能又は光電式スポット型感知器の性能を併せもつものをいう。2
- 十六紫外線式スポット型感知器1炎から放射される紫外線の変化が一定の量以上になつたときに火災信号を発信するもので、一局所の紫外線による受光素子の受光量の変化により作動するものをいう。2
- 十七赤外線式スポット型感知器1炎から放射される赤外線の変化が一定の量以上になつたときに火災信号を発信するもので、一局所の赤外線による受光素子の受光量の変化により作動するものをいう。2
- 十八紫外線赤外線併用式スポット型感知器1炎から放射される紫外線及び赤外線の変化が一定の量以上になつたときに火災信号を発信するもので、一局所の紫外線及び赤外線による受光素子の受光量の変化により作動するものをいう。2
- 十九炎複合式スポット型感知器1紫外線式スポット型感知器の性能及び赤外線式スポット型感知器の性能を併せもつものをいう。2
- 3.19_2 多信号感知器1異なる二以上の火災信号を発信するものをいう。2
- 4.19_3 自動試験機能等対応型感知器1中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号。以下「中継器規格省令」という。)第二条第十二号に規定する自動試験機能又は同条第十三号に規定する遠隔試験機能(以下「自動試験機能等」という。)に対応する機能を有する感知器をいう。2
- 5.19_4 無線式感知器1無線によつて火災信号又は火災情報信号を発信するものをいう。2
- 6.19_5 警報機能付感知器1火災の発生を感知した場合に火災信号を発信する感知器で、火災が発生した旨の警報(以下「火災警報」という。)を発する機能を有するものをいう。2
- 7.19_6 連動型警報機能付感知器1警報機能付感知器で、火災の発生を感知した場合に火災信号を他の感知器に発信する機能及び他の感知器からの火災信号を受信した場合に火災警報を発する機能を有するものをいう。2
- 二十発信機1火災信号を受信機に手動により発信するものをいう。2
- 二十一P型発信機1各発信機に共通又は固有の火災信号を受信機に手動により発信するもので、発信と同時に通話することができないものをいう。2
- 二十二T型発信機1各発信機に共通又は固有の火災信号を受信機に手動により発信するもので、発信と同時に通話することができるものをいう。2
- 二十三M型発信機1各発信機に固有の火災信号を受信機に手動により発信するものをいう。2
- 8.23_2 無線式発信機1発信機であつて、火災信号を無線によつて発信するものをいう。2
- 二十四中継器1中継器規格省令第二条第六号に規定するものをいう。2
- 二十五受信機1受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第二条第七号に規定するものをいう。2
- 二十六消火設備等1消火設備、排煙設備、警報装置その他これらに類する防災のための設備をいう。2
- 二十七火災信号1火災が発生した旨の信号をいう。2
- 二十八火災情報信号1火災によつて生ずる熱又は煙の程度その他火災の程度に係る信号をいう。2
この条文の基本情報
用語の意義とは何ですか?
定義用語の意義とは、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第2条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第2条(用語の意義)は、日本の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第2条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第2条の前の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第1条です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第2条の次の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第3条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008017 - 本サイト収録
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008017/2