火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第19条(周囲温度試験)
- 感知器は、次の各号に掲げる感知器の区分に応じ、当該各号に定める範囲内の周囲の温度において機能に異常を生じないものでなければならない。
- 一定温式感知器の性能を有する感知器1零下十度以上公称作動温度(二以上の公称作動温度を有するものにあつては、最も低い公称作動温度。次条において同じ。)又は公称定温点より二十度低い温度以下2
- 二熱アナログ式スポット型感知器1零下十度以上公称感知温度範囲の上限値より二十度低い温度以下2
- 三屋外型又は道路型の炎感知器1零下二十度以上五十度以下2
- 四前三号に掲げる感知器以外の感知器1零下十度以上五十度以下2
この条文の基本情報
周囲温度試験とは何ですか?
定義周囲温度試験とは、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第19条に定められた規定で、「感知器は、次の各号に掲げる感知器の区分に応じ、当該各号に定める範囲内の周囲の温度において機能に異常を生じないものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第19条(周囲温度試験)は、日本の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第19条の条文原文は「感知器は、次の各号に掲げる感知器の区分に応じ、当該各号に定める範囲内の周囲の温度において機能に異常を生じないものでなければならない。」で始まります。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第19条は第二章 感知器に置かれています。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第19条の前の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第18条です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第19条の次の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第20条です。
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- 正式書式
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008017 - 本サイト収録
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008017/19