火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第21条(防水試験)
防水型の感知器は、温度六十五度の清水に十五分間、温度零度の塩化ナトリウムの飽和水溶液に十五分間順次浸す操作を二回繰り返し行つた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
この条文の基本情報
防水試験とは何ですか?
定義防水試験とは、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第21条に定められた規定で、「防水型の感知器は、温度六十五度の清水に十五分間、温度零度の塩化ナトリウムの飽和水溶液に十五分間順次浸す操作を二回繰り返し行つた場合、機能に異常を生じないものでな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第21条(防水試験)は、日本の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第21条の条文原文は「防水型の感知器は、温度六十五度の清水に十五分間、温度零度の塩化ナトリウムの飽和水溶液に十五分間順次浸す操作を二回繰り返し行つた場合、機能に異常を生じないものでな…」で始まります。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第21条は第二章 感知器に置かれています。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第21条の前の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第20条です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第21条の次の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第21条の2です。
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- 正式書式
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008017 - 本サイト収録
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008017/21