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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第30条(絶縁抵抗試験)

感知器の絶縁された端子の間及び充電部と金属製外箱との間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が五十メガオーム(定温式感知線型感知器にあつては線間で一メートル当たり千メガオーム)以上でなければならない。

この条文の基本情報

絶縁抵抗試験とは何ですか?

定義絶縁抵抗試験とは、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第30条に定められた規定で、「感知器の絶縁された端子の間及び充電部と金属製外箱との間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が五十メガオーム(定温式感知線型感知器にあつては線間で…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第30条(絶縁抵抗試験)は、日本の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第30条の条文原文は「感知器の絶縁された端子の間及び充電部と金属製外箱との間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が五十メガオーム(定温式感知線型感知器にあつては線間で…」で始まります。
  3. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第30条は第二章 感知器に置かれています。
  4. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
  5. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第30条の前の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第29条です。
  7. 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第30条の次の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008017
  • 本サイト収録火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008017/30

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