火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第9条(感知器の接点)
- 感知器の接点は、金、銀及び白金の合金又はこれと同等以上の性能を有する材料を用い、かつ、その接触面を研磨したものでなければならない。
- 2.感知器の接点(不活性ガス中に密封されたものを除く。)は、接点を接触させるために要する力の二倍の力を加えた場合における接点圧力が〇・〇五ニュートン以上のものでなければならない。
- 3.感知器の接点及び調整部は、露出しない構造のものでなければならない。
この条文の基本情報
感知器の接点とは何ですか?
定義感知器の接点とは、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第9条に定められた規定で、「感知器の接点は、金、銀及び白金の合金又はこれと同等以上の性能を有する材料を用い、かつ、その接触面を研磨したものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第9条(感知器の接点)は、日本の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第9条の条文原文は「感知器の接点は、金、銀及び白金の合金又はこれと同等以上の性能を有する材料を用い、かつ、その接触面を研磨したものでなければならない。」で始まります。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第9条は第二章 感知器に置かれています。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の公布日は昭和56年6月20日です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第9条の前の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第8条です。
- 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第9条の次の条は火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第10条です。
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- 正式書式
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000008017 - 本サイト収録
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50000008017/9