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高齢者の医療の確保に関する法律 第116条

  1. 都道府県は、後期高齢者医療の財政の安定化に資するため財政安定化基金を設け、次に掲げる事業に必要な費用に充てるものとする。
  2. 一実績保険料収納額が予定保険料収納額に不足すると見込まれ、かつ、基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足すると見込まれる後期高齢者医療広域連合に対し、政令で定めるところにより、イに掲げる額(イに掲げる額がロに掲げる額を超えるときは、ロに掲げる額)の二分の一に相当する額を基礎として、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村における保険料の収納状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額を交付する事業
  3. 一実績保険料収納額が予定保険料収納額に不足すると見込まれる額
  4. 二基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足すると見込まれる額
  5. 二基金事業対象収入額及び基金事業交付額の合計額が、基金事業対象費用額に不足すると見込まれる後期高齢者医療広域連合に対し、政令で定めるところにより、当該不足すると見込まれる額を基礎として、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村における保険料の収納状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の範囲内の額を貸し付ける事業
  6. 2.前項における用語のうち次の各号に掲げるものの意義は、当該各号に定めるところによる。
  7. 一予定保険料収納額後期高齢者医療広域連合において特定期間(平成二十年度を初年度とする同年度以降の二年度ごとの期間をいう。以下この項において同じ。)中に当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村において収納が見込まれた保険料の額の合計額のうち、療養の給付等に要する費用の額、財政安定化基金拠出金、次条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額並びに前項第二号の規定による都道府県からの借入金(以下この項において「基金事業借入金」という。)の償還に要する費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
  8. 二実績保険料収納額後期高齢者医療広域連合を組織する市町村において特定期間中に収納した保険料の額の合計額のうち、療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計額(以下この項において「療養の給付等に要した費用の額」という。)、財政安定化基金拠出金、次条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
  9. 三基金事業対象収入額後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に関する特別会計において特定期間中に収入した金額(第五号の基金事業交付額及び基金事業借入金の額を除く。)の合計額のうち、療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金、次条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
  10. 四基金事業対象費用額後期高齢者医療広域連合において特定期間中に療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金、次条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額の合計額として政令で定めるところにより算定した額
  11. 五基金事業交付額後期高齢者医療広域連合が特定期間中に前項第一号の規定により交付を受けた額
  12. 3.都道府県は、財政安定化基金に充てるため、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする。
  13. 4.後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による財政安定化基金拠出金を納付する義務を負う。
  14. 5.都道府県は、政令で定めるところにより、第三項の規定により後期高齢者医療広域連合から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の三倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
  15. 6.国は、政令で定めるところにより、前項の規定により都道府県が繰り入れた額の三分の一に相当する額を負担する。
  16. 7.財政安定化基金から生ずる収入は、全て財政安定化基金に充てなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高齢者の医療の確保に関する法律第116条は、日本の高齢者の医療の確保に関する法律に含まれる条文です。
  2. 高齢者の医療の確保に関する法律第116条の条文原文は「都道府県は、後期高齢者医療の財政の安定化に資するため財政安定化基金を設け、次に掲げる事業に必要な費用に充てるものとする。」で始まります。
  3. 高齢者の医療の確保に関する法律第116条は第二款 財政安定化基金に置かれています。
  4. 高齢者の医療の確保に関する法律の公布日は昭和57年8月17日です。
  5. 高齢者の医療の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高齢者の医療の確保に関する法律第116条の前の条は高齢者の医療の確保に関する法律第115条です。
  7. 高齢者の医療の確保に関する法律第116条の次の条は高齢者の医療の確保に関する法律第117条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第116条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC0000000080
  • 本サイト収録高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC0000000080/116

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