高齢者の医療の確保に関する法律 第136条(戸籍に関する無料証明)
市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)は、後期高齢者医療広域連合又は後期高齢者医療給付を受ける者に対し、当該市町村の条例で定めるところにより、被保険者又は被保険者であつた者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
この条文の基本情報
戸籍に関する無料証明とは何ですか?
定義戸籍に関する無料証明とは、高齢者の医療の確保に関する法律第136条に定められた規定で、「市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の医療の確保に関する法律第136条(戸籍に関する無料証明)は、日本の高齢者の医療の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律第136条の条文原文は「市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。」で始まります。
- 高齢者の医療の確保に関する法律第136条は第九節 雑則に置かれています。
- 高齢者の医療の確保に関する法律の公布日は昭和57年8月17日です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の医療の確保に関する法律第136条の前の条は高齢者の医療の確保に関する法律第135条です。
- 高齢者の医療の確保に関する法律第136条の次の条は高齢者の医療の確保に関する法律第137条です。
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- 正式書式
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC0000000080 - 本サイト収録
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/357AC0000000080/136